特定不妊治療費の助成をします

更新日:2024年03月29日

特定不妊治療費助成について

大阪府の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の承認を受けられた人に特定不妊治療費の助成をします。

助成の対象者

下記のいずれにも該当する夫婦が対象者となります

・令和5年3月31日までに、大阪府に「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の申請をし、助成を受けた人(対象の治療や回数等は下記の、大阪府のホームページをご参照ください。なお、大阪府の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は令和4年4月に不妊治療が保険適用化されたことに伴い、終了されております。)

・大阪府の申請時に夫婦の住所が和泉市にある方

・他の市町村における助成を受けていない方

助成額

特定不妊治療1回に要した費用(「大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の金額)から府の助成金額を差し引いた額となります。ただし、5万円を限度とします。(100円未満は切捨てとなります。)

<計算例>

例1)治療費45万円-府助成金30万円=15万円→市助成額5万円

例2)治療費12万260円-府助成金10万円=2万260円→市助成額2万200円

申請に必要なもの

1.和泉市特定不妊治療費助成事業申請書[様式第1号] 1部

2.和泉市特定不妊治療費助成事業請求書[様式第4号]1部

・記入見本をご確認のうえ、ご記入ください。

・記入時、摩擦で文字が消えるペン等の使用は控えてください。

・申請者と請求者は、同一の方に限ります。なお、口座名義人は請求者と同一の名義をご指定ください

・同意欄は、申請者・配偶者それぞれの自署をお願いします。

・配偶者(夫・妻)の住所欄は、申請者と別に住所を有する方に限り記入をしてください。

3.大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書(原本、コピーして返却します)

4.大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(大阪府に提出する前にコピーをしておいてください)

5.特定不妊治療費の領収書(原本、コピーして返却します)

6.助成金の振込み先となる口座番号 

申請期日

大阪府の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の承認通知日後、30日以内に申請してください。
申請受付後内容を審査の上、交付決定を行います。


詳しくは、利用の手引きをご覧いただくか、和泉市立保健センターへお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0071
和泉市府中町四丁目22番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室健康増進担当 保健センター
電話:0725-47-1551
ファックス:0725-46-6320

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