特定宅地開発条例

更新日:2020年03月02日

和泉市では「和泉市特定宅地開発の手続に関する条例」に基づき、周辺の環境に影響を及ぼす特定宅地開発についてその構想段階で、関係住民に計画を周知し、説明を行う手続きが必要となります。

特定宅地開発とは〈適用範囲〉

敷地面積が500平方メートル以上の建築物の建築または用途の変更で次のいずれかに該当するもの
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業を目的とするもの
イ.建築物の高さが20メートルを超えるもの
ウ.アおよびイに掲げるもののほか、周辺の環境に著しい影響を及ぼすものとして規則で定めるもの

特定宅地開発を行おうとする者(特定宅地開発事業者)がしなければならない手続きとは

ア.特定宅地開発の構想を示した書面「開発構想届出書」 を提出すること
イ.開発構想届出書を提出した日から7日以内に「開発構想標識」 を特定宅地開発の区域内に設置すること
ウ.関係住民に開発構想を説明すること
エ.関係住民に説明終了後、「開発構想説明状況等報告書」を提出すること
オ.開発構想説明状況等報告書の提出後、標識にその旨を記載すること

関係住民の範囲とは

ア.冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間に計画建築物の日影が及ぶ建築物の所有者及び居住者並びに土地の所有者(計画建築物の高さが10メートル以下は除く)
イ.電波障害の影響を著しく受けると認められる建築物の所有者及び居住者
ウ.計画建築物の敷地境界からの水平距離が当該計画建築物の高さの2倍の範囲内にある建築物の所有者及び居住者並びに土地の所有者
エ.その他市長が必要と認められる者 

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 開発指導担当
電話: 0725-99-8142(直通)
ファックス:0725-45-9352
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