屋根上の太陽光発電設備の取扱いについて

更新日:2020年03月02日

 これまで、本市では建築物の屋根等に太陽光発電設備を設置し、当該設備で得た電力を売却する行為は電気供給業に該当し、当該行為を行う建築物を電気供給業の工場であるとして取り扱っていました。

  しかしながら、昨今の電力不足の状況等から工場立地法等が改正され、太陽光発電設備による電気供給について各種の緩和がなされており、特に工場立地法では、太陽光発電設備による電気供給は電気供給業であるものの、当該事業を行う太陽光発電設備は電力利用の自己用・売電用にかかわらず、本体(例:工場(生産施設))を補完し周辺の地域の生活環境の保持に寄与する施設(環境施設)であるとの法改正がなされました。

 つきましては、本市もこの法改正等に準じて、標記について次のように取り扱うこととします。

 

屋根上の太陽光発電設備の建築基準法及び地区計画での取扱いについて

 建築物の屋根等に設置する太陽光発電設備については、建築基準法第2条第1号の建築物の部分に該当するが、その用途は建築物本体の用途に付属するものとする。 

 この取扱いにより、屋根上の太陽光発電施設そのものは「工場」と取扱わないため、テクノステージ和泉内での設置が可能となります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ