和泉市建築計画概要書等の閲覧内容に利害関係を有しない者の閲覧に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、和泉市建築計画概要書等の閲覧に関する規則 (平成14年和泉市規則第10号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、概要書等の閲覧を円滑に行なうため、概要書等に利害関係を有しない者の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、和泉市における建築計画概要書等に利害関係を有しない者の閲覧で、次の各号のいずれかに該当する者に適用する。
(1) 1年を通して定期的に閲覧を行う者
(2) 1度につき10件以上の閲覧を行う者
(3) 前2号に準ずる者で市長が必要と認める者
(閲覧時間等)
第3条 概要書等の閲覧時間は、市の執務時間内で、かつ、次の時間内とする。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時から午後4時まで
2 閲覧は、原則として1日につき前項各号のいずれかの時間内に限り、行うことができるものとする。
(閲覧手続)
第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、その年度の最初の閲覧に先立ち、次の内容を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合は代表者)氏名及び印
(2) 閲覧目的
(3) 対象物件
(4) 閲覧期間
(5) 規則及びこの要綱の内容を遵守する旨の宣言
(閲覧日の事前通知等)
第5条 概要書等を閲覧しようとする者は、概ね1月前から前日までの間に閲覧する日時及び担当者名を通知しなければならない。
2 同一の時間帯に複数の閲覧希望者が出た場合は、通知を受けた順とする。
(遵守事項)
第6条 概要書等を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧に際しては、一般の閲覧者を優先すること。
(2) 閲覧が終了した際は、職員にその旨を申し出ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(規則の準用)
第7条 この要綱に定めるもののほか、概要書等の閲覧については、規則第2条、第3条第1項及び第4条から第7条までを準用する。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
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更新日:2020年03月02日