市街化区域と市街化調整区域にまたがった土地を取得する場合、どのような取引面積であれば届出が必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

全体の土地面積が、どちらかの区域の要届出面積のうち、小さいほうの面積要件に該当する土地取引の場合には、全体について届出を必要とします。(取引面積が2,000平方メートル以上の場合には届出が必要です。)

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