譲渡先がまだ決まっていないのですが、公拡法第4条の届出はできますか。
答え
「譲り渡そうとする相手方」が決まっていない段階での『届出』はできません。『申出』は可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
「譲り渡そうとする相手方」が決まっていない段階での『届出』はできません。『申出』は可能です。
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日