公拡法の届出の対象面積は、登記簿面積と実測面積のどちらで判断するのですか。

更新日:2020年03月02日

答え

届出の要・不要の判断は、実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で届出を受付します。

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