信託受益権の売買を行いますが、公拡法の届出は必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

信託受益権自体の売買については届出は不要です。(所有権の移転を伴わないため。)ただし、信託受益権の売買と同時に信託契約を解除して、買主が信託契約の対象となっている土地の所有権を取得する場合は、売買契約とみなされるため届出が必要です。

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