公拡法の届出が必要な土地をAからBからCと転売する場合、BからCの売買のみ届け出ればよいですか。

更新日:2020年03月02日

答え

AからB、BからCと転売する場合は、AからB、BからCそれぞれの売買契約前に届出を行う必要があります。地方公共団体等が、その必要とする土地の取得の機会を確保しようという公拡法の趣旨からも、一度届出が提出された土地であっても再度届出を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ