借地権の売買をする場合も公拡法の届出は必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

公拡法の届出の対象は所有権を移転する場合ですので、届出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ