借地権の売買をする場合も公拡法の届出は必要ですか。
答え
公拡法の届出の対象は所有権を移転する場合ですので、届出の必要はありません。
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〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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公拡法の届出の対象は所有権を移転する場合ですので、届出の必要はありません。
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更新日:2020年03月02日