持分権(マンションの1室など)の売買をしますが、公拡法の届出は必要ですか。
答え
区分所有権など、持分権の売買をする際には届出の必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
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更新日:2020年03月02日