売買面積が300平方メートルで、うち都市計画道路に10平方メートルほどかかっている場合、届出は必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

都市計画施設の区域内の部分が200平方メートル未満であっても、売買面積が200平方メートル以上であれば、届出が必要となります。つまり、1平方メートルでも都市計画施設にかかっている場合には、200平方メートル以上の土地売買に係る公拡法の届出が必要となります。

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