買取協議をしないとの通知をもらった後で、譲り渡そうとする相手方が変更になった場合、再度届出の必要はありますか。

更新日:2020年03月02日

答え

通知を受け取った日の翌日から起算して1年を経過するまでは、通知を受けた者は届出をする義務はありませんので、この間に譲り渡そうとする相手方や譲渡予定金額に変更があっても、再度届出書を提出する必要はありません。ただし、転売などで届出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。

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