和泉市市街化調整区域における地区計画の運用基準

更新日:2020年03月02日

運用基準の改正

 『市街化を抑制すべき区域』という市街化調整区域の基本理念を堅持しつつ、市街化調整区域固有の資源や既存ストックを活かした土地利用を図り、その魅力を最大限に引き出すため、平成29年4月1日より運用基準を改めました。

 この改正では、地区計画の対象となる地域を「既存集落地域」、「幹線道路沿道地域」、「市街化区域隣接地域」の3つの類型とし、地区施設、建築物等のほか、景観形成に配慮し、地域の特性に応じた良好な地域づくりを誘導することとしました。

誘導するための条件

・上位計画(総合計画・都市マス等)と整合すること。

・公共施設(義務教育施設、上下水道等)に新たな公共投資が必要ないこと。

・事業の実現性が確保できること。

・地区計画の区域面積が5,000平方メートル以上となること。

・農用地区域や近郊緑地保全区域等、本運用基準で定めている対象外区域に該当しないこと。

・その他本運用基準における考え方等と整合すること。

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