新しい様式についてはページ下に掲載しています。
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。
このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。
・ ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
1.街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
2.建築物等の内側から貼られたもの
3.駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
4.単に光を発するもの(サーチライトなど)
和泉市内で屋外広告物を掲出する場合は、事前に市長の許可が必要です。許可期間は、最長2年間で、広告幕、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板については最長30日間の許可になります。許可期間満了後も引き続き広告物を掲出する場合は、2年ごと又は30日ごとに継続許可が必要です。許可期間内に広告物を変更する場合も市長の許可が必要です。
屋外広告物を設置されている店舗や事業所などを経営されている方で、2年ごと又は30日ごとの許可手続きを行っていない方は、違法状態となっている可能性がありますので、都市政策課までご相談ください。
禁止区域や表示制限区域等、広告物の掲出が禁止・制限される区域があります。また、広告物によっては適用除外となるものもあります。詳しくは、下記「条例等」をご確認ください。
なお、許可申請には手数料が必要です。手数料の金額は広告物の種類及び大きさによって異なります。詳しくはこのページの最下部をご覧ください。
和泉市内では、大阪府屋外広告物条例が適用されます。規制内容や許可基準等については、大阪府条例及び屋外広告物のてびきをご覧ください。
大阪府屋外広告物条例(平成30年9月時点)(PDF:246.4KB)
和泉市における大阪府屋外広告物条例の取扱いは規則等で定めています。
大阪府条例の改正に伴い和泉市規則等についても改正を行いました。
和泉市における大阪府屋外広告物条例施行規則(PDF:107.7KB)
和泉市における大阪府屋外広告物条例に基づく許可等事務取扱要領(PDF:125.8KB)
注1:郵送で申請される場合、訂正等が必要な際は返送のうえ訂正していただく場合があります。
事前にFAX等で送信いただければ内容を確認させていただきます。
注2:受取を郵送でご希望の場合、下記の返信用封筒をご用意ください。
「納付書用」 長形3号の封筒に82円切手を貼付
「副本用」 副本の分量に合わせて切手を貼付
(角形2号に140円切手が一般的です。超過分は受取人払いとなります。)
平成30年10月1日より、許可申請様式等が変更になります。同日以降の申請及び届出は新しい様式で作成してください。
10月1日時点で、旧様式の申請書で記入・押印したものをご準備いただいている場合は、都市政策課にご相談ください。
許可申請・届出の際に必要な書類の一覧はこちらです。
注:申請書類、届出書類は正本・副本の2部をご提出願います。
許可申請書、届出書、添付書類をダウンロードできます。
・ 新規許可申請、継続許可申請、変更許可申請の際には「広告物等の内訳兼手数料算定表」を必ず添付してください。これを添付することにより、許可申請書裏面の「広告物等の内訳」の記入が不要になります。
・ 高さが4メートルを超える広告物等がある場合は、「屋外広告物安全点検報告書」の添付が必要です(新規許可申請の場合も、既設の掲出物件を使用する場合は必要です)。
注1: ただし、継続許可申請の場合は、令和2年9月30日までは旧様式「自主点検結果報告書」を使用することができます。
注2: 変更許可申請は添付の必要はありません。
注3: 和泉市では、地上4メートル以上の高所に設置されている壁面広告物等についても、劣化した際の危険性を考慮し、有資格者による点検を推奨しています。できるかぎり点検を行い、「屋外広告物安全点検報告書」を提出してください。
屋外広告物安全点検報告書(その1屋上広告物用)(WORD:21KB)
屋外広告物安全点検報告書(その2壁面広告板用)(WORD:21KB)
屋外広告物安全点検報告書(その3建植広告物用)(WORD:21.9KB)
屋外広告物安全点検報告書(その4突出広告板用)(WORD:21.1KB)
自主点検結果報告書(継続許可申請のみ令和2年9月30日まで使用可)(WORD:43.5KB)
・ 新しく屋外広告物の許可を受けるとき(新規許可申請)
・ 許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受けるとき(継続許可申請)
・ 広告物の数量、デザイン等を変更するとき(変更許可申請)
・ 申請者、管理者等の住所、代表者氏名等を変更したとき(変更届出)
・ 許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了したとき(完了届出)
・ 許可を受けた屋外広告物を撤去したとき(除却届出)
新規・継続・変更の許可申請の際には、下記の許可申請手数料が必要ですので「広告物等の内訳兼手数料算定表」にご記入のうえご提出ください。
変更許可の場合は、変更のある広告物のみ手数料算定の対象とします。
区分 |
単位 |
手数料の額 |
|
アドバルーン |
1個 |
650円 |
|
広告幕 |
1枚 |
350円 |
|
立看板 |
1枚 |
200円 |
|
はり紙又ははり札 (注1) |
100枚 |
250円 |
|
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) |
2平方メートル未満のもの |
1件 |
450円 |
2平方メートル以上5平方メートル以下のもの |
1000円 |
||
5平方メートルを超えるもの |
1000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1000円を加算した額 |
(注1):はり紙またははり札については、100枚に満たない端数は100枚として計算する。
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