固定資産評価に対する審査の申出をすることができるのは具体的にはどのような事項ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

審査の申出をすることができる事項は、固定資産課税台帳(補充課税台帳)に登録された価格及び当該価格の算出に影響を及ぼす諸要因となります。詳しくは下記をご参照ください。

価格の算出に影響を及ぼす諸要因

土地

  • 路線価
  • 地積
  • 適用された画地計算法
  • 地目
  • 画地形状の認定
  • 画地計算に当たって補正等の適用の要否とその補正係数など

家屋

  • 家屋の種類・床面積の認定
  • 付設した評点数(評点項目、補正係数)
  • 適用された再建築費評点基準表の種類の適否
  • 経年減点、損耗減点、需給事情減点等の補正の適用の要否とその補正係数など

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和泉市 固定資産評価審査委員会事務局
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