公平委員会設置条例

更新日:2020年03月02日

公平委員会の設置

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき和泉市公平委員会を設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

 

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 公平委員会事務局
電話: 0725-99-8157(直通)
ファックス:0725-45-9352
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