選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本は、一定の目的に限り、選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除き、選挙管理委員会の執務時間内に閲覧することができる。
選挙人名簿及び在外選挙人名簿を閲覧できる場合
- 選挙人名簿に登録されている方が、自己若しくは特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者になろうとする者(現に公職の者を含む)若しくは政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧手続
事前に閲覧申請書と必要書類を選挙管理委員会に提出してください。(申請書は次のリンクをご覧ください)
提出書類
1.の場合
閲覧申出書のみ
2.の場合
閲覧者が公職の候補者等
- 閲覧申出書
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(注1)
閲覧者が政党その他の政治団体
- 閲覧申出書
- 政治団体設立届書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(注2)
なお、(注1)の資料は、現職は省略できます。また、(注2)の資料は、現職が所属している政治団体は省略できます。
3.の場合
- 閲覧申出書
- 調査研究の概要実施体制を示す資料
(詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。)
注意事項
閲覧される方は、国または地方公共団体が交付する書類で、顔写真がついている証明書等が必要です。(例 運転免許証、旅券等)
閲覧情報の管理義務等
閲覧して知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで、利用目的以外の目的に利用すること、また、事前に申し出した以外の者に取り扱わせることは禁止されています。
更新日:2020年03月02日