明るい選挙

更新日:2020年03月02日

「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。
そして、これを進めるための行政と民間が一体となった運動を「明るい選挙推進運動」といいます。

運動の目的

  1. 選挙違反のないきれいな選挙を行うこと
  2. 有権者がこぞって投票に参加すること
  3. 有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見・政党の政策など見る眼を養うこと

和泉市の明るい選挙推進協議会の経緯

昭和39年6月 和泉市明るく正しい選挙推進協議会を発足(任期2年)
昭和49年 「明るい選挙推進協議会」に名称変更
昭和55年から任期4年となる
現在42名の会員により運営されています。

三ない運動

この運動は、お金のかからない政治・選挙をめざして、昭和43年から積極的に展開されております。
その内容は、政治家や候補者は有権者に寄附を贈らない、有権者は、政治家や候補者に寄附を求めない、有権者は政治家や候補者から寄附を受け取らない、の三ないです。

寄附の禁止

政治家の寄附の禁止

政治家が自分の選挙区内にある者にお金や物を寄附することは、いかなる名義によるものでも禁止されています。(政党や親族に対しするもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費は除く)ただし、政治家本人が出席する結婚祝及び葬式や通夜の香典は除かれます。

後援団体(後援会)の寄附の禁止

政治家の後援団体が、選挙区内にある者に対し、花輪、供花、香典、祝儀などを出すことは禁止されています。

年賀状など時候の挨拶状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆による物を除き、年賀状等の時候の挨拶は禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(後援会)が、選挙区内の者に対してあいさつを目的とする新聞・雑誌などに有料広告(名刺広告)を掲載すると処罰されます。

政治家に寄附を求めることも禁止されています

政治家に寄附を出すよう勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家を威迫して勧誘を要求したり、当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家に寄附をするには

個人がする政治家への政治活動に関する寄附は、金銭によるものは原則禁止されています。(選挙運動に関するものは、除かれます。)
なお、政治家の後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄附することは禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 選挙管理委員会事務局
電話: 0725-99-8155(直通)
ファックス:0725-41-1628
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