検察審査会制度

更新日:2020年03月02日

検察審査会制度

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査する制度です。

検察審査員の選定

各市の検察審査会候補者数は、検察審査会から割当てられます。各検察審査会は、各市区町村から選ばれた400人の候補者の中から、くじにより検察審査員22名及び補充員22名を選びます。

候補予定者の選定方法

審査員は、選挙人名簿の中から2度のくじで選ばれます。

  1. 毎年9月から10月にかけて、選挙管理委員会が選挙人名簿から無作為のくじにより候補者予定者を選出し検察審査会に報告します。
  2. 検察審査会において、各市から選ばれた候補予定者の中から一定の職業(法律関係者等)を除いた人の中から2度目のくじによって、最終的に審査員22名及び補充員22名が選ばれます。

検察審査員の任期

検察審査会審査員の任期は6か月で次のとおりです。

  • 第1郡(5名) 2月1日から7月31日
  • 第2郡(6名) 5月1日から10月31日
  • 第3郡(5名) 8月1日から1月31日
  • 第4郡(6名)11月1日から4月30日

検察審査会の詳細について

検察審査会について詳しくお知りになりたい方は、下記の裁判所の検察審査会ホームページをご覧いただくか、岸和田検察審査会までお問合せ下さい。

岸和田検察審査会

〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2(大阪地方裁判所岸和田支部庁舎内)
(電話)072-441-2400
注釈:和泉市の管轄する検察審査会は岸和田検察審査会です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 選挙管理委員会事務局
電話: 0725-99-8155(直通)
ファックス:0725-41-1628
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