裁判員制度

更新日:2020年03月02日

平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた裁判員が刑事裁判に参加して、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決定します。国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。

裁判員の選出方法について

大阪地方裁判所堺支部の裁判員は、裁判所管内の各市町村選挙管理委員会が有権者からくじにより選出した裁判員候補者予定者名簿をもとに裁判所において作成した裁判員候補者名簿の中から、事件ごとにくじで選出されることになっています。

和泉市では選挙管理委員会において、毎年9月頃に選挙人名簿登載者の中から、くじにより裁判員候補者予定者の選出を行っています。

裁判員制度の詳細について

裁判員制度について詳しくお知りになりたい方は、下記の最高裁判所の裁判員制度ホームページをご覧になるか、お近くの地方裁判所までお問合せください。

大阪地方裁判所堺支部

〒590-8511堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅から徒歩約5分)
(電話)072-223-7001
注釈:和泉市を管轄する地方裁判所は大阪地方裁判所堺支部です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 選挙管理委員会事務局
電話: 0725-99-8155(直通)
ファックス:0725-41-1628
メールフォームでのお問い合わせ