下記1~5の障がい(難病含む)児通所支援の利用にあたっては、こども未来室で通所受給者証の申請が必要です。その通所受給者証を持って、利用希望の施設または通所事業所と契約を結び利用開始となります。
対象:障がいのある未就学児童
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練を施設等において行います。
対象:上肢・下肢または体幹に障がいのある未就学児童
児童発達支援及び治療を施設等において行います。
対象:障がいのある小学1年生から高校3年生(必要と認められる場合には20歳まで)
放課後や夏休み等の長期休暇中、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を施設等において行います。
対象:重度の障害の状態その他これに準ずるものとして上記1~3を受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
対象:保育所等に通う障がいのある児童
保育所・幼稚園・小学校など児童が集団生活をする施設を、児童発達支援を行う施設・事業所などの訪問支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
1月に利用したサービスの総費用額の1割に相当する額が利用者負担になります。
ただし、同一世帯の所得に応じて負担上限月額(表1)が決められているため、1割に相当する額と比較し、低い方の額が利用者負担となります。相談支援給付費については利用者負担はありません。
(表1)所得区分ごとの負担上限月額
世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
(注記)サービスの総費用額の1割に相当する額が負担上限月額を超えることはありません。
障がい児通所支援の利用者負担金について、平成26年4月サービス利用分から乳幼児が複数いる世帯の負担が軽減されます。
1.通所支援を利用する児童と同一世帯内の兄または姉が幼稚園等に通園している。
2.通所支援を利用する児童が第二子、第三子以降の場合
詳しくは、下記の「多子軽減のお知らせ」をご覧ください。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第23号)(PDF:68.4KB)
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