和泉市パブリックコメント手続実施要綱

更新日:2020年03月02日

(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、市の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてパブリックコメント手続とは、市の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を市民等に公表し、これらについて提出された市民等の意見、情報及び専門的な知識を考慮して意思決定を行う手続をいう。
2 この要綱において実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長、病院事業の管理者の権限を行う市長並びに消防長をいう。
3 この要綱において市民等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(4) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の対象となる事案に利害関係を有すると認められるもの

【説明】

  • 「市民等」の「等」とは、利害関係人、その他意見及び情報を提出する意思を有する者・団体等のことをいいます。
  • 「利害関係を有すると認められるもの」とは、パブリックコメント手続の対象となる計画等に応じて判断することになりますが、例えばこどもを市内の保育園や学校などに通園・通学させている市外在住の保護者なども想定しています。

(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる計画等の策定等に係る案を対象として、この要綱の定めるところによりパブリックコメント手続を行うものとする。
(1) 市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な 事項を定める計画
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 市の基本的な制度を定める条例
(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、計画等が次の各号のいずれかに該当する場合には、この要綱に定めるパブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急に意思決定をする必要がある場合又は軽微なものと認められる場合
(2) 法令等に同様の手続が定められている場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準ずる機関がこの要綱の定めに準じた手続を経て意思決定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等の策定等を行う場合
(4) 実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

【説明】
[第1項]

  • 「市の基本的な政策を定める計画」等とは、「総合計画」など市の将来の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的事項を定める計画等のことをいいます。また、「個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画」とは、「地域福祉計画」など個々の行政の分野において定められる計画をいい、構想、計画、指針等の名称は問いません。
  • 「市民等に義務を課し、又は、権利を制限することを内容とする条例」とは、地方自治法第14条第2項の規定に基づく条例が該当します。ただし、市税の賦課徴収等に関するものは、地方自治法第74条第1項で直接請求の対象外となっており、市民等の意見を聴くことになじまないと考えられます。
  • 「市の基本的な制度を定める条例」とは、「行政手続条例」、「個人情報保護条例」「情報公開条例」など、市政全般又は個別分野における基本理念、方針、市政を推進する上での共通の制度を定めるものをいい、「組織条例」、「職員給与条例」など行政内部のみ適用されるものは該当しません。
  • 公共事業などの事業実施計画的なものは、その前段の基本計画等の方針策定段階でパブリックコメント手続を実施するものであると考え、制度の対象としません。

[第2項]

  • 「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、この手続に係る所要時間の経過により、その効果が損なわれたり、災害時などやむを得ない理由で、手続を経る時間がない場合をいいます。
  • 「軽微なもの」とは、制度の大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものなどをいいます。
  • 「法令等に同様の手続が定められている場合」とは、法定縦覧手続など、案の公表、市民等の意見の提出が法令で定められている場合をいいます。
  • 「実施機関の裁量の余地がない場合」とは、計画等の制定・改廃の方法等について法令等に定められており、裁量の余地がない場合をいいます。


(公表の時期等)
第4条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、当該計画等の最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。
2  実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案を作成する際に整理した考え方及び論点
(3) 計画等の案に対する意見の提出期間及び提出方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認める事項

【説明】

  • 公表は、最終的な意思決定の前に行う。条例案など議会の議決が必要なものは、議案提案前に公表します。
  • 公表する「案」は、計画等の案そのものに限らず、その内容を明確に示すものでも良いとします。
  • 計画等の案を公表するに当たっては、市民等がその案件について、内容を十分理解し、適切な意見を提出できるように、わかりやすいものにするため、案だけでなく、関係資料及び関連情報を併せて公表します。


(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、公表しようとする内容が大量であるときは、当該内容の全体を入手する方法を明示した上で、当該内容の一部を省略して公表することができる。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 市の広報紙への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認める方法

【説明】

  • 案及び公開資料が、相当量に及ぶ場合は、そのすべてをホームページや広報紙等に掲載することは行政効率の面からも不適切と考えられるので、この場合は案及び公表資料全体の入手方法を明確にして周知するものとします。

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出期間は、おおむね1月を目安とし、市民等が計画等の案について意見等を提出するために必要な時間等を考慮して実施機関が定めるものとする。
2 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参等の方法によるものとする。
3 意見等を提出する市民等は、原則として住所、氏名及び電話番号等の連絡先(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)を明らかにしなければならない。

【説明】

  • 意見の提出期間は、おおむね「1か月」としていますが、市民等が意見等を提出するために必要な期間を勘案し、実施機関で適宜定めます。
  • 意見の提出方法は、計画等の案の公表の際に明示することとします。
  • 市民等が意見を提出する際は、意見提出に係る責任の所在をはっきりさせること及び意見内容の確認を行う可能性があることから、原則として氏名等を明らかにすることとします。提出者の氏名を公表する場合については、意見募集に際してその条件を明示することとします。


(意見等の処理)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、計画等の最終的な意思決定を行うものとする。
2  実施機関は、計画等の最終的な意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、当該意見等の中に和泉市情報公開条例(平成10年和泉市条例第32号)第6条に規定する非公開情報に該当するものが含まれる場合には、当該意見等の全部又は一部を公表しないものとする。
3  前項の場合において、提出された意見等に基づき計画等の案を修正したときは、その内容を併せて公表するものとする。
4 意見等を提出した市民等への個別回答は、行わないものとする。

【説明】

  • 実施機関は、提出された意見を考慮して、意思決定を行うものであるが、提出された意見を全て取り入れるということではなく、提出された意見を十分に考慮して、意思決定をするという趣旨です。
  • この制度は、計画等の案の賛否を問うものでないことから、賛否の結論だけを示した意見については、必ずしも実施機関の考えを示す必要はありませんが、意見があったことは公表する必要があります。
  • 類似の意見があった場合は、類似する意見を集約するなどして公表することができます。
  • 提出された意見の中に、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報など公表することが不適切な情報が含まれていると判断される場合には、その全部又は一部を公表しないことができます。


(一覧表の作成)
第8条 市長は、パブリックコメント手続を実施している案件について、その実施状況の一覧表を作成し、市政情報コーナーに備え付けるとともに、ホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期間、資料等の入手方法及び問い合わせ先を明記するものとする。

(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 

   附 則

(施行期日等)
1 この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に策定等の過程にある計画等については、この訓令の規定を適用しないことができる。

   附 則(平成25年和泉市訓令第2号)

 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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