土地登記簿の地目が山林でも現在耕作していれば農地法の規制はありますか。
答え
現況が農地として利用されていれば農地法の規制を受けることになります。
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〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 農業委員会事務局
電話: 0725-99-8156(直通)
ファックス:0725-41-1628
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更新日:2020年03月02日