農地の賃貸借の解約について

更新日:2020年03月02日

 農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による小作地の解約については原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても解約することができます。この場合には、合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)

小作地とは、「耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいて、その事業に供している農地」をいいます。わかりやすくいいますと、所有権以外の賃借権、使用貸借による権利、永小作権など農地を耕作の事業に使用することにつき正当な法律上の根拠に基づいて耕作される農地のことです。

 

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