農業者年金について

更新日:2020年03月02日

 農業者年金制度は、平成14年1月1日から食料・農業・農村基本法の理念に即して新たに生まれ変わり、農業者の老後の生活安定と福祉の向上、農業経営の近代化及び農地保有の合理化に寄与することを目的とした年金制度となりました。

農業者年金制度の概要

 新しい制度は、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ自ら積み立てていく方式で長期的に安定した制度です。新しい制度の主なメリットは以下のとおりです。

  1. 確定拠出型年金で、制度の安定性が格段に高くなります。
  2. 60歳未満の国民年金第1号被保険者で、60日以上農業に従事する方は誰でも加入できます。
  3. 保険料は経営状況や老後設計に応じて自由に設定できます。
  4. 認定農業者で青色申告者等一定の要件を満たす意欲ある担い手に対しては、国の保険料助成(政策支援)があります。

諸変更の場合の届出

  1. 住所の変更
    申請書と農業者年金被保険者証を添付
  2. 受給権者の死亡
    申請書と農業者年金証書、死亡した者の死亡日を明らかにすることができる戸籍の抄本、住民票などを添付
  • 届出は、お近くの農協各支店へ

現況届

 現況届とは、農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。(用紙については、毎年5月頃に農業者年金基金から各人へ送付されます。)農業者年金を受給される方については、本人が署名のうえ、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。現況届の提出がないと年金の支払いが差し止めとなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 農業委員会事務局
電話: 0725-99-8156(直通)
ファックス:0725-41-1628
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