騒音・振動に関する届出・規制について
工場及び事業場は、騒音規制法第5条・振動規制法第5条・大阪府生活環境の保全等に関する条例第85条に基づき、その敷地境界線上で下表の騒音・振動の規制基準を守らなければいけません。
規制地域内に騒音や振動を発生する特定施設を設置される場合は各種届出が必要となります。特定施設や届出の概要については大阪府の騒音・振動に関するパンフレットをご参照下さい。
このページの「届出の種類」から騒音・振動に係る各種届出様式のダウンロードも可能です。
ご不明な点がありましたら、環境保全課までお問い合わせ下さい。
なお、届出される際は、事前に電話(0725-99-8121)またはメールにてご相談ください。
事前相談なしに届出をされた場合、修正をお願いすることがございますので、ご注意ください。
特定建設作業に関する届出はこちらのページをご参照下さい。
生活騒音には法的な規制はありませんが、隣近所に迷惑をかけないよう配慮しましょう。大阪府のこちらのページをご参照下さい。
規制対象地域について
法に基づく規制地域
本市の区域のうち、工業専用地域以外の地域
府条例に基づく規制地域
法の規制地域に加え、条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域(テクノステージ一丁目から三丁目まで)
騒音に係る規制基準
区域の区分 |
朝(午前6時から午前8時)、夕(午後6時から午後9時)の基準値 |
昼間(午前8時から午後6時)の基準値 |
夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値 |
第1・2種低層住居専用地域・田園住居地域 |
45デシベル |
50デシベル |
40デシベル |
第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など |
50デシベル |
55デシベル |
45デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
60デシベル |
65デシベル |
55デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部 |
65デシベル |
70デシベル |
60デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部で学校・病院等の周辺など |
60デシベル |
65デシベル |
55デシベル |
振動に係る規制基準
区域の区分 |
昼間(午前6時から午後9時)の基準値 |
夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値 |
第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、市街化調整区域など |
60デシベル |
55デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域など |
65デシベル |
60デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部 |
70デシベル |
65デシベル |
工業地域、工業専用地域の一部で学校・病院等の周辺など |
65デシベル |
60デシベル |
届出の種類
届出が必要な場合は環境保全課まで正本と副本の2部を期日までにご提出下さい。
また、騒音規制法・振動規制法に定める特定施設を設置する工場・事業場について府条例に係る届出は不要です。
届出の 種類 |
法律・条例共通 届出様式 |
届出が必要となる場合 |
根拠法令 |
提出時期 |
---|---|---|---|---|
設置届出 |
騒音・振動共通 |
工場の新設等、初めて特定(届出)施設を設置する場合 |
法第6条 |
工事開始の30日前まで |
使用届出 |
騒音・振動共通 |
法又は条例の改正により追加された特定(届出)施設が既に設置されている場合、あるいは新たに規制対象地域となった場合 |
法第7条 |
改正の日から30日以内 |
数等変更届出 |
騒音・振動共通
|
騒音:施設数が2倍を超えて増える場合 振動:種類及び能力ごとの数が増える場合又は特定施設の使用の方法を変更する場合 |
法第8条 |
工事開始の30日前まで |
騒音(振動)防止方法変更届出 |
騒音・振動共通 |
騒音・振動の防止方法を変更する場合 |
法第8条 |
工事開始の30日前まで |
氏名等変更届出 |
騒音・振動共通 |
届出者の氏名、住所等を変更する場合 |
法第10条 |
変更の日から30日以内 |
使用全廃届出 |
騒音・振動共通 |
全ての特定(届出)施設の使用を廃止する場合 |
法第10条 |
廃止の日から30日以内 |
承継届出 |
騒音・振動共通 |
全ての特定(届出)施設を譲り受け又は借り受けた場合 |
法第11条 |
承継の日から30日以内 |
罰則など
計画変更勧告及び改善命令
設置届出、変更届出(数、防止方法、使用方法)の内容が規制基準に適合しないときは、計画変更勧告を受けることがあります。また、計画変更勧告に従わず施設を設置した場合には、改善命令を受けます。(騒音規制法第9条・第12条、振動規制法第9条・第12条、条例第90条)
改善勧告及び改善命令
規制基準が守られていない場合、騒音・振動の防止等について、改善勧告、改善命令を受けることがあります。(騒音規制法第12条、振動規制法第12条、条例第86条)
罰則
虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、検査を拒み妨げる場合、改善命令に従わない場合には、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第29条から第31条、第33条、振動規制法第24条から第26条、第28条、条例第112条、第116条、第117条)
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者のほかに経営者に対しても罰金が科せられます。(騒音規制法第32条、振動規制法第27条、条例第118条)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2023年12月12日