不法投棄は「しない」「させない」「許さない」

更新日:2020年03月02日

ある日突然、自分の土地にごみの山ができていたという事件が増えています

山林、田、畑、河川、空地、駐車場、共同住宅の敷地など、至る所に不法投棄が見受けられ、道路、公園などの公共用地への空き缶・タバコ等のポイ捨てや飼い犬の散歩に伴う糞の放置も見受けられます。そのまま放置すると、不法投棄物が累積し、悪臭、ごみの飛散、火災の原因にもなります。不法投棄は、犯罪なのです。
生活環境を良好に保つには、「自分には関係ない」と知らない顔をするのではなく、地域の問題としてみんなで取り組み、市民の皆さんの協力により、不法投棄されない環境をつくることが最も大切です。

市職員によるパトロール

市では、不法投棄の予防対策として、不法投棄されやすい場所を中心にパトロールを行っています。

自分の土地の管理を徹底しましょう!

「自分の土地を見に行くと多量のごみが捨てられていた。」などのケースが報告されています。
自分の所有地・管理地に不法投棄が行われ、ごみの投棄者が判明しない場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条(清潔の保持)の規定により土地の所有者・管理者が、自らの責任でごみを処理しなければなりません。

自分の土地を守るのは自分自身です。不法投棄を予防するために対策を立てましょう。

  1. こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態にしておく。
  2. 柵をする、入口に鍵を設けるなど、進入されにくい環境を作る。
  3. 定期的に見回りをするなど、常に土地の状況を把握しておく。

 

他人に土地を貸す場合、契約は書面で結びましょう!

土地を借りていた人が、長い間ごみを野積み状態にしていたり、ごみを放置したまま行方が分からなくなって、地主がごみの処理に困るケースが問題となっています。土地を他人に貸す場合には、ごみの野積みや放置が行われないように、土地の状況を定期的に把握してください。そのままに放っておくと、地主が片付けをしなければならないことがあります。

土地や倉庫を貸すときは、相手方や事業内容をきちんと調べましょう。

  1. 土地を賃貸するときは、相手方をきちんと調査して、使用用途制限や不適正処理防止などに関する条項を盛り込んだ契約書を作成することが重要です。市役所では法律相談を行っていますので、ご活用してください(事前に予約が必要です)。

不法投棄を発見した場合は、下記に連絡ください

  • 不法投棄に関する相談
    生活環境課(直通:99−8122)
  • 市が管理する道路上(放置された自動車)
    土木維持管理室 (直通:99−8146)
  • 公園
    公園緑地担当(直通:99−8139)
  • ため池・堤
    農林担当 (直通:99−8125)
  • 市営住宅
    建築住宅課(直通:99−8143)
  • 大阪府道
    鳳土木事務所(072−271−0123)
  • 国道
    大阪国道工事事務所(23−1051)
  • 放置された自転車、バイク
    ※盗難車等の有無の確認をしなければならないので、届出を行ってください。
    和泉警察署(電話:46−1234)  

注意

「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」場合は、すぐに警察(110番)へ通報してください。警察へは、場所・時間・投棄物・車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。

不法投棄に対する罰則

不法投棄に対する罰則一覧
内    容 罰    則 根 拠 法 令
不法投棄をしたもの 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第8項
法人の業務にかかわる産業廃棄物を投棄した者 法人に対して3億円以下の罰金 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 道路法100条3項

 

産業廃棄物の不法投棄を撲滅しましょう!

自分の土地を放っていたり、簡単に貸してしまったために

  • 「自分の土地を見に行くと多量のごみが捨てられていた。柵など全く設置していなかったので、ダンプで投棄されたんだろう。」
  • 資材置場の名目で貸していたのに、廃棄物を積み出した。相手方に確認すると「一時保管しているだけです。すぐ出します。」との答え。それを信じて何もしなかったら、廃棄物は増えつづけ、ついには隣の土地にも流出してしまった。

このような状況を受け、「大阪府循環型社会形成推進条例」が制定され、土地所有者等の責任を明確にしました。

 

土地所有者等の責任

すべての土地所有者等は、土地の適正管理について次のような責務を果たさなければなりません。

  • 侵入防止柵や警告掲示板を設置したり、定期的に監視するなど自らの土地の適正な管理に努める。
  • 産業廃棄物の不適正処理が確認された場合は、即時に大阪府に通報する。
  • 生活環境の保全上の支障がある場合は、自らの可能な範囲で支障の除去のための措置を図る。

特に他の者に使用させ、産業廃棄物の発生・搬入が予想される場合

  • 賃貸借契約を書面にて行い、使用用途制限条項や不適正処理防止条項を盛り込む。
  • 一般的な土地よりも頻繁に監視し、適法状態かどうか確認する。
  • 不適正な処理が確認された場合は、書面による契約解除の申し入れ、搬入防止柵の設置、法的対抗措置などを実施する。

土地所有者等への指導・勧告

知事は、産業廃棄物の不適正処理が確認された場合に、その土地所有者等に対して、上記「土地所有者等の責任」を果たすよう指導・勧告することができます。また、この勧告に正当な理由なく従わない場合には、その者の氏名を公表できます。

土地所有者等への措置命令

知事は、産業廃棄物の不適正処理が行われた土地の所有者等が上記勧告に従わず、さらに一定の条件を満たした場合には、その土地所有者等に対して撤去等を命令することができます。この命令に従わない場合には、3月以下の禁固又は20万円以下の罰金が科せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 生活環境課
電話: 0725-99-8122(直通)
ファックス:0725-45-9352
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