納税(付)の猶予

更新日:2020年03月02日

 病気・災害・失業などの特別な事情または納税者(納付義務者)等の個別事情で、納付困難な場合、納税者(納付義務者)の申請により、原則1年以内(やむを得ない理由があるときは、既に猶予した期間と合わせて2年以内)の期間に限り、徴収猶予または換価の猶予が認められる場合がありますので、まずはご相談ください。

徴収猶予

 納税者(納付義務者)自身や納税者(納付義務者)と生計を同じくしている親族が、疾病、災害、その他事業の休廃業等の理由により一時に納付の履行が困難となった場合、納税者(納付義務者)からの申請により、一定期間、徴収を猶予する制度です。

換価の猶予

 滞納処分を執行することにより、納税者(納付義務者)の事業の継続または生活の維持を著しく困難にするおそれがある等の場合、納税者(納付義務者)からの申請または職権により、差押中の財産の換価を猶予し、猶予期間内の分割納付を認める制度です。

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