滞納処分
定められた納期限までに市税等を納付しないことを滞納といい、滞納になると督促や催告により納付を促すことになります。
それでも自主的に納付していただけない場合、負担の公平性の確保を図るため、国税徴収法、地方税法などの規定に基づき、滞納処分を行う場合があります。
滞納処分とは
市税等を滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている市税等を強制的に徴収することとなります。
原則として、督促をした上で、その人の財産(給与、年金、預貯金、保険契約、不動産等)を差押し、取立、公売などによりその財産を処分し、滞納になっている市税等に充てる手続きをいいます。
滞納処分等の流れ
1.督促
納期限を経過しても納付されない場合は、法令により督促状を送付し、納付を促します。
督促状は納付の催告を行うだけでなく、差押を執行するための要件でもあります。
地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押えなければならないと規定されています。
2.催告
督促状が送付されても納付がないときは、文書や電話などで催告を行います。
和泉市では納期限を過ぎ、督促状を送付しても納付が確認できていない方に対して、市が業務を委託した事業者が電話での納付案内を行っています。
3.財産調査
督促や催告を行っても納付に応じていただけない場合、官公署、金融機関、勤務先、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。
財産調査は、国税徴収法の規定に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。
4.差押
自主的な納付に応じていただけず、財産調査により財産が判明した場合は、市の債権を保全するために滞納者の財産を差押します。
差押を執行した場合、滞納者やその利害関係者(金融機関、勤務先、生命保険会社、不動産の抵当権者等)に差押通知書を送付します。
5.換価
差押した後も特別な理由なく滞納が続いた場合に、差押した財産を取立、公売などによって金銭に換えることをいいます。
市税等債権を確保する最終的な措置であり、強制的に財産を換価処分し、換価した金銭は滞納市税等に充当します。
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更新日:2020年03月02日