和泉市庁舎整備に関する住民投票を実施します

更新日:2020年03月02日

 和泉市では、老朽化し、耐震基準を満たしていない市役所庁舎について、建て替えや耐震改修についてこれまで検討してきましたが、費用対効果等を考慮した結果、庁舎を建て替える方針としました。
 また、庁舎を建て替えるにあたり、市内のどの位置に庁舎を建設すべきかを和泉市議会と議論してきましたが、このたび市民皆さんの意思を確認することを目的に、議員提案による「和泉市庁舎整備に関する住民投票条例案」が市議会で可決されました。
 つきましては、次のとおり、庁舎の位置に関する住民投票を実施します。

庁舎整備に関する住民投票

投票日

 平成27年11月22日(日曜日)午前7時から午後8時まで(大阪府知事選挙と同時実施)

期日前投票

期間

平成27年11月6日(金曜日)から21日(土曜日)午前8時30分から午後8時まで

場所

和泉市役所3号館1階会議室、和泉シティプラザ地下1階会議室

住民投票の内容

庁舎の建設位置を選択(2者択一)

  1. 現庁舎敷地(和泉市府中町二丁目7番5号)での建て替えに賛成
  2. 和泉中央住宅展示場跡地(和泉市いぶき野三丁目15番)への新築移転に賛成

投票できる人

日本国籍を有し、平成7年11月23日以前に生まれた人で、平成27年8月4日以前に和泉市の住民基本台帳に登録され、引き続き3か月以上住所があり、投票資格者名簿に登録されている人。

  • 市外へ転出された人は投票できません。
  • 上記にかかわらず、公職選挙法第11条等の規定で選挙権を有しない人は、投票できません。

投票の方法

  • 投票用紙に2つの選択肢を記載していますので、あなたが良いと思う選択肢の上の欄に○(丸)を記入してください。(○(丸)のほかは、何も記入しないでください。記入した場合は無効となります。)
  • 期日前投票、指定病院や施設(和泉市内の病院・施設のみ)での不在者投票、郵便による不在者投票(障がい者手帳等をお持ちの人で一定の要件に該当する人)もできます。

投票運動について

  • 投票運動は原則として自由となりますが、今回の住民投票は、大阪府知事選挙と同日の投票となることから、公職選挙法の規定により、団体が行う場合は規制がありますのでご注意ください。
  • ご不明な点は、和泉市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

市民説明会(終了しました)

下記のとおり住民投票に係る市民説明会を市内小学校区21か所で開催します。

市民説明会は、「市長とのタウンミーティング」と同時実施します。

住民投票に係る市民説明会開催場所一覧
  月日 曜日 時間帯 校区 場所
1 10月17日 土曜日 14時~15時30分 国府 和泉市コミュニティセンター(1階大集会室)
2 10月17日 土曜日 16時30分~18時 和気 和気小学校体育館
3 10月17日 土曜日 19時~20時30分 光明台北 光明台北小学校体育館
4 10月18日 日曜日 14時~15時30分 光明台南 光明台南小学校体育館
5 10月20日 火曜日 19時~20時30分 南横山 父鬼町内会館
6 10月21日 水曜日 19時~20時30分 横山 南部リージョンセンター  (2階 大会議室)
7 10月22日 木曜日 19時~20時30分 幸団地集会所
8 10月24日 土曜日 14時~15時30分 伯太 伯太会館
9 10月24日 土曜日 16時30分~18時 池上 池上小学校地域安全センター
10 10月24日 土曜日 19時~20時30分 信太 北部リージョンセンター(1階集会室(3))
11 10月25日 日曜日 16時30分~18時 鶴山台南 鶴山台自治会館
12 10月25日 日曜日 19時~20時30分 鶴山台北 鶴山台北老人集会所
13 10月30日 金曜日 19時~20時30分 北池田 室堂町綜合会館
14 10月31日 土曜日 10時30分~正午 いぶき野 和泉シティプラザ(地下1階多目的室)
15 10月31日 土曜日 14時~15時30分 緑ケ丘 いずみ緑ケ丘自治会館
16 10月31日 土曜日 16時30分~18時 黒鳥 黒鳥町会館
17 10月31日 土曜日 19時~20時30分 青葉はつが野 あおば会館
18 11月1日 日曜日 14時~15時30分 南松尾 久井町会館
19 11月1日 日曜日 16時30分~18時 北松尾 和泉グリーンポリス多目的自治会館
20 11月1日 日曜日 19時~20時30分 南池田 生涯学習サポート館 (2階 会議室)
21 11月3日 火曜日 19時~20時30分 芦部 消防本部

住民投票に関する資料等

庁舎整備特別委員会資料

住民投票の結果について

  • 住民投票については、当日開票し、その結果を市ホームページで公表します。
  • 住民投票結果には法的な拘束力はありませんが、条例には「市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」と規定されています。
  • 和泉中央住宅展示場跡地へ移転する場合は、住民投票の結果とは別に、「和泉市役所の位置を定める条例」の改正が必要となり、市議会(議長を含む出席議員)の3分の2以上の賛成による議決を経ることが、地方自治法に規定されています。これは、庁舎の位置は、住民の利害に関する点が特に大きいので、その変更には、より慎重であるべきという趣旨から設けられたものです。
  • 上記のことを踏まえ、市としては、「和泉中央住宅展示場跡地への新築移転に賛成」が有効投票数の3分の2を超えることを庁舎移転の判断基準といたします。
  • 最終的には、市議会における審議結果によることとなり、その判断はそれぞれの議員に委ねられます。

お問い合わせ先

庁舎整備について

和泉市市長公室政策企画室

電話 0725-99-8102

住民投票について

和泉市選挙管理委員会事務局

電話 0725-99-8155

関連リンク

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