行政不服審査制度

更新日:2020年03月02日

行政不服審査法に基づく審査請求制度について

 審査請求制度(不服を申し立てる制度)について、行政から処分を受けたとき、又は何らかの処分を求めたにも関わらず期限内に何の処分もされなかった(不作為といいます。)ときに、その処分の内容や不作為に対して不服がある場合、行政に対して審査請求をすることができます。

 

 行政不服審査法について、詳しくは下記総務省のページをご参照ください。

 

審査請求の流れについて

 

 審査請求は、審査庁(市長がした処分は総務管財室)あてにしてもらうこととなります。

 審査請求したい方は、処分を行った部署又は総務管財室までお申出ください。

 

 具体的な審査請求の流れについては、下記をご参照ください。

審査請求をするには

 

 審査請求をするためには、審査請求書を提出してもらう必要があります。

 必要事項を記載の上、審査請求書を2部、総務管財室(市政情報コーナー)に提出してください。代理人の方が審査請求をする場合は、あわせて委任状も提出してください。

 

 審査請求書、委任状のひながたと書き方は、下記をご参照ください。

標準審理期間について

 行政不服審査法では、標準審理期間(審査請求があってからそれに対する回答(裁決といいます。)をするまでの標準的な期間)を定め、公にしておくこととされています。

本市でも標準審理期間を定めましたので、下記をご参照ください。

なお、期間については変更される場合があります。

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