申請に対する処分の審査基準・不利益処分の処分基準について

更新日:2024年02月21日

申請に対する処分

申請に対する処分とは、法令等に基づいて、許可、認可など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、市がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。)に対する処分をいいます。

 

・審査基準とは・・・法令等に基づいて許可、認可などを求める申請に対し、市が許可、認可などをするかどうかを決定する際の判断基準のことをいいます。

・標準審理期間とは・・・市が申請を受け付けてから意思決定をするまでに要する標準的な期間のことをいいます。

 

詳しくは、下記添付ファイルをご参照ください。

 

 

・法令に基づくもの(令和5年4月1日現在(施行基準日令和5年7月1日))

 

・条令に基づくもの(和泉市条例:令和5年4月13日現在、大阪府条例:令和5年4月30日現在)

不利益処分

不利益処分とは、市が法令等に基づいて、特定の人に対して、直接に義務を課し、又は権利を制限する不利益な処分のことをいいます。

・処分基準とは・・・不利益処分をする際に、法令等の定めに従って判断するための基準のことをいいます。

 

詳しくは、下記添付ファイルをご参照ください。

 

 

・法令等に基づくもの(令和5年4月1日現在(施行基準日令和5年7月1日))

 

・条令に基づくもの(和泉市条例:令和5年4月13日現在、大阪府条例:令和5年4月30日現在)

 

(注)個別の申請に対する処分及び不利益処分の内容は、担当部署にお問い合わせください。

 

 

 

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