家屋の課税について

更新日:2022年04月01日

家屋の評価について

家屋の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

(1) 新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格・・・・・・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率・・・・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

(2) 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様に、以下の計算で求められます。

評価額 = 再建築価格(注1) × 経年減点補正率

補足:損壊等の事情のある家屋については、損壊等により価値の減少する額を控除します。

以上によって求められますが、再建築価格は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。また、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、原則として引き上げられることなく、前年度の価額に 据え置かれます

注1:在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率

(3) 評価替え

固定資産の家屋にかかる評価額は3年毎に行われる評価替えにより、見直しがおこなわれます。評価額は前述の新築以外の家屋の評価に記載のとおり、前年度の再建築価格を基に物価変動による割合(再建築費評点補正率)から基準年度における再建築価格を算出し、建築後の経過年数による減価割合(経年減点補正率)をかけて再計算して求めます。

評価額の据え置き措置
評価替えによる再計算の結果、評価額が必ずしも下がらない場合があります。これは、家屋の評価替えが建築物価の変動を考慮することに関係しています。つまり、年数経過による減価割合よりも建築物価の変動割合が上回った場合、再計算の結果、評価額が上昇することになります。この場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

なお、令和6年度の評価替えは、国から建築物価の変動割合として示される再建築費評点補正率は木造家屋が1.11、非木造家屋が1.07と定められ、建築物価による変動割合は上昇したことから、通常に比べて評価額があまり減少していません。あわせて、近年建築された家屋であっても価格が据え置かれ、変更されていない場合が数多く見受けられます。

(4)家屋にかかる固定資産税の減額について

  1. 新築住宅に対する減額措置
  2. 認定長期優良住宅に対する減額措置
  3. 住宅の耐震改修に伴う減額措置
  4. 住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
  5. 住宅の省エネ改修に伴う減額措置
  6. マンション大規模改修に伴う減額措置

家屋にかかる固定資産税の減額については上のとおりです。詳細については下記リンクをご覧ください。

ただし、これらの減額措置は 都市計画税には適用されません

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