税金の使いみちが特定されていない税金で、市が行うさまざまな事業や施策の費用にあてることができます。
税金の使いみちが法律(地方税法)で特定されている税金で、例えば、都市計画税は都市計画事業などの費用にあてられます。
均等割は非課税となる人を除いて、市内のすべての納税義務者について所得の多少にかかわらず均等の額で課税されます。
平成25年度以前
平成26年度から平成27年度まで(詳細は「平成26年度市・府民税改正」をご参照ください)
平成28年度から平成31年度まで(詳細は「平成28年度市・府民税改正」をご参照ください)
令和2年度から令和5年度まで
所得割は所得金額に応じて課税されるもので、所得の多い人ほど多くの負担をすることとなります。
市民税 | 府民税 |
---|---|
6% | 4% |
注記:課税所得に関わらず、市・府合わせて一律10%の比例税率にかわっています。
ただし、平成25年度については、減税のため、市民税所得割税率が5.85%になります。
課税総所得金額 | 税率(市民税) | 速算控除額(市民税) | 税率(府民税) | 速算控除額(府民税) |
---|---|---|---|---|
200万円以下 | 3% | なし | 2% | なし |
200万円超700万円以下 | 8% | 10万円 | 2% | なし |
700万円超 | 10% | 24万円 | 3% | 7万円 |
注記:市民税と府民税の税率を別々にかけて、市民税の所得割と府民税の所得割を算出します。
給与等収入、営業等収入、公的年金等収入等より必要経費を差し引いた後の金額のこと。
注記:給与、公的年金については下記表の計算で所得を求めます。
給与等の収入金額 | 端数整理額 | 給与所得の金額 |
---|---|---|
1円~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
収入金額÷4,000円=A ただし、Aは小数点以下 切り捨て 4,000円×A=端数整理額 |
端数整理額×60% |
1,800,000円~3,599,999円 | 端数整理額×70%-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 端数整理額×80%-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×90%-1,200,000円 | |
10,000,000円~15,000,000円 | 収入金額×95%-1,700,000円 | |
15,000,000円超 | 収入金額-2,450,000円 |
給与等の収入金額 | 端数整理額 | 給与所得の金額 |
---|---|---|
1円~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
収入金額÷4,000円=A ただし、Aは小数点以下 切り捨て 4,000円×A=端数整理額 |
端数整理額×60% |
1,800,000円~3,599,999円 | 端数整理額×70%-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 端数整理額×80%-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×90%-1,200,000円 | |
10,000,000円~12,000,000円 | 収入金額×95%-1,700,000円 | |
12,000,000円超 | 収入金額-2,300,000円 |
給与等の収入金額 | 端数整理額 | 給与所得の金額 |
---|---|---|
1円~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
収入金額÷4,000円=A ただし、Aは小数点以下 切り捨て 4,000円×A=端数整理額 |
端数整理額×60% |
1,800,000円~3,599,999円 | 端数整理額×70%-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 端数整理額×80%-540,000円 | |
6,600,000円~10,000,000円 | 収入金額×90%-1,200,000円 | |
10,000,000円超 | 収入金額-2,200,000円 |
公的年金等の計算表(65歳未満の人)
公的年金等の収入合計 | 雑所得の金額(1円未満切り捨て) |
---|---|
330万円まで | 収入金額-120万円 |
410万円まで | 収入金額×75%-37万5千円 |
770万円まで | 収入金額×85%-78万5千円 |
770万円超 | 収入金額×95%-155万5千円 |
注記:65歳以上であるかどうかは、課税年度の前年末(12月31日)時点の年齢によります。
所得金額より各種所得控除額を差し引いた後の金額の1,000円未満を切り捨てた金額。
注記:課税総所得金額に税率をかけて税額を求めます。
所得金額から一定の金額を控除することをいいます。これにより納税義務者の個人的な事情を考慮して、税負担能力に応じた課税をすることになります。
{差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)}または(差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い金額
注記:差引損失額=損失額-保険金等により補てんされる金額
本人もしくは配偶者またはその他の親族のために医療費を支払った場合、次の金額が控除されます。
(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額の合計額×5%または10万円のいずれか少ない方の金額) ただし、控除の限度額は200万円です。
平成29年分から令和3年分について、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用も可能です。本人もしくは配偶者またはその他の親族のためにOTC医薬品を購入した場合、次の金額が控除されます。
(OTC医薬品の購入金額-保険金等により補てんされる金額)-12,000円 ただし、控除の限度額は88,000円です。
医療費控除の特例についての詳細、その他適用条件については「平成30年度市・府民税改正」をご参照ください。
従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)はどちらか一方のみ適用されます。申告した後、その年分は控除の選択を変更することはできません。
前年中に支払った社会保険料(健康保険料・年金の掛金等)の金額
前年中に支払った小規模企業共済、心身障害者扶養共済の掛金の金額
生命保険料控除額=一般生命保険料控除額+個人年金保険料控除額+介護医療保険料控除
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等については、今までの生命保険料控除とは別に、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が28,000円、全体適用限度額は従前どおり70,000円です。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
種別 | 一般生命保険 | 介護医療保険 | 個人年金保険 |
内容 | 遺族保障等 | 介護・医療保障等 | 老後保障等 |
1.新契約に係るもの | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
2.旧契約に係るもの | 35,000円 | なし | 35,000円 |
新旧両方の契約がある場合はそれぞれの控除額を合計し、控除限度額は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額のみが適用されます。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合計した全体適用限度額は70,000円です。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 |
28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 |
35,000円 |
支払った地震保険料の2分の1(最高25,000円)
支払った損害保険料が、
地震保険契約、長期損害保険契約の両方ある場合…最高25,000円
(旧長期損害保険契約…保険期間又は共済期間の満了後、満期返戻金等のあるもので、契約期間が10年以上)
納税者自身や、控除対象配偶者および扶養親族
(前年12月31日現在で判定する)
65歳以上の身体障がい者手帳等の交付を受けていない方で、要介護1以上の認定を受けており、一定以上の障がいがあると認定された場合は、申請により障害者控除の申告に必要となる障がい者控除対象者認定書が交付されることがあります。
申請方法等の詳細につきましては、以下を確認してください。
納税者自身(前年の合計所得金額が500万円以下)が妻と死別・離別していて、かつ扶養親族である子を有する場合…26万円
(前年12月31日現在で判定する)
納税者自身(前年の合計所得金額が500万円以下)が夫と死別している場合と、納税者自身(前年の合計所得金額制限なし)が夫と離婚後、婚姻していない人で、扶養親族がいる場合…26万円
(前年12月31日現在で判定する)
納税者自身(前年の合計所得金額が500万円以下)が夫と死別・離別していて、かつ扶養親族である子を有する場合…30万円
(前年12月31日現在で判定する)
納税者自身が勤労学生である場合…26万円
(大学や高校または専修学校・各種学校などの学生か生徒で、自己の勤労に基づく前年の合計所得金額が65万円以下であり、そのうち勤労に基づかない前年の配当や不動産などの所得が10万円以下の場合)
(前年12月31日現在で判定する)
所得金額で38万円以下の人であれば 控除対象配偶者、扶養親族として控除することができます。 (平成30年分より税制改正予定)
33万円
ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には…38万円
下表を参照(納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円超は除く)
控除額 |
配偶者の前年の合計所得金額 |
---|---|
33万円 | 380,001円~449,999円 |
31万円 | 450,000円~499,999円 |
26万円 | 500,000円~549,999円 |
21万円 | 550,000円~599,999円 |
16万円 | 600,000円~649,999円 |
11万円 | 650,000円~699,999円 |
6万円 | 700,000円~749,999円 |
3万円 | 750,000円~759,999円 |
0円 | 760,000円以上 |
1人につき33万円
ただし、
1人につき45万円
33万円
所得税と個人住民税の人的控除に差があるため税源移譲による負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額が減額されます。
(ア)か(イ)のいずれか小さい額の5%
(ア)人的控除の差の合計額
(イ)個人住民税の課税総所得金額
{人的控除の差の合計額-(個人住民税の課税総所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。
注記:ここで言う課税総所得金額とは、課税分離所得を除きます。
人的控除の差の合計額とは、適用を受ける人的控除について、下表に掲げる金額の合計額を加算した金額です。(基礎控除の人的控除差額5万円は、どなたにも加算されます。)
障害者控除(普通) | 1万円 |
障害者控除(特別) | 10万円 |
寡婦控除(一般) | 1万円 |
寡婦控除(特別) | 5万円 |
寡夫控除 | 1万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
配偶者控除(一般) | 5万円 |
配偶者控除(老人) | 10万円 |
配偶者特別控除(40万円未満) | 5万円 |
配偶者特別控除(40万円超45万円未満) | 3万円 |
扶養控除(一般) | 5万円 |
扶養控除(特定) | 18万円 |
扶養控除(老人) | 10万円 |
扶養控除(同居老親) | 13万円 |
同居特別障害者加算 | 12万円 |
基礎控除 | 5万円 |
内国法人等から支払いを受ける配当所得がある場合、配当所得金額の一定割合で税額が控除されます。
種類 |
課税総所得金額等の |
控除率(市民税) | 控除率(府民税) |
---|---|---|---|
利益の配当等 | 1,000万円以下の部分 | 配当所得金額の2% | 配当所得金額の0.8% |
1,000万円以上の部分 | 配当所得金額の1% | 配当所得金額の0.4% | |
特定証券投資信託の収益の分配 |
1,000万円以下の部分 | 配当所得金額の1% | 配当所得金額の0.4% |
1,000万円以上の部分 | 配当所得金額の0.5% | 配当所得金額の0.2% | |
特定証券投資信託の収益の分配 (外貨建等証券投資信託) |
1,000万円以下の部分 | 配当所得金額の0.5% | 配当所得金額の0.2% |
1,000万円以上の部分 | 配当所得金額の0.25% | 配当所得金額の0.1% |
種類 |
課税総所得金額等の |
控除率(市民税) | 控除率(府民税) |
---|---|---|---|
利益の配当等 | 1,000万円以下の部分 | 配当所得金額の1.6% | 配当所得金額の1.2% |
1,000万円以上の部分 | 配当所得金額の0.8% | 配当所得金額の0.6% | |
特定証券投資信託の収益の分配 |
1,000万円以下の部分 | 配当所得金額の0.8% | 配当所得金額の0.6% |
1,000万円以上の部分 | 配当所得金額の0.4% | 配当所得金額の0.3% | |
特定証券投資信託の収益の分配 (外貨建等証券投資信託) |
1,000万円以下の部分 | 配当所得金額の0.4% | 配当所得金額の0.3% |
1,000万円以上の部分 | 配当所得金額の0.2% | 配当所得金額の0.15% |
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず、府民税の所得割から一定の金額(府民税控除限度額)を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の額から一定の額(市民税控除限度額)を限度として控除します。
外国税額控除 |
---|
A×20%=市民税控除限度額 A×10%=府民税控除限度額 |
外国税額控除 |
---|
A×18%=市民税控除限度額 A×12%=府民税控除限度額 |
その年分の所得税の額×その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額=A(所得税の控除限度額)
対象となる寄附金
・全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
・日本赤十字社大阪府支部又は大阪府共同募金会に対する寄附金で、総務大臣の承認を得たもの
・和泉市または大阪府の条例により指定した団体への寄附金
寄附金の計算方法
(ア)基本控除
対象…全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
日本赤十字社大阪府支部又は大阪府共同募金会に対する寄附金で、総務大臣の承認を得たもの
条例指定の寄附金
計算方法…(寄附金-2千円)×10%
(イ)特例控除
対象…全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
計算方法…(寄附金-2千円)×(90%-(所得税の限界税率×1.021))
平成26年度市・府民税改正参照
平成25年度までは (寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
特例控除の額については、市・府民税(調整控除後の所得割)の2割が上限です。
(平成26年12月31日までに行った寄附は1割が上限です)(ア)と(イ)に関して
< ふるさと納税ワンストップ特例制度 >
H27年4月1日以降の地方公共団体への寄附について、手続きの簡素化のため、申告特例制度(ワンストップ制度)が創設されました。
確定申告が不要な給与所得者等かつ寄附先団体が5団体以内であり、確定申告・住民税申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に特例の適用に関する申請書を寄附先の市町村に提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。この特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め翌年度の住民税から控除されます。
※災害義援金についてはふるさと納税の寄附金控除と同様の取り扱いとなりますが、義援金についてはワンストップ特例制度の対象ではないためご注意ください。災害義援金を寄附した方で寄附金控除を希望の人は確定申告の提出が必要となります。
平成21年から令和3年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から住宅ローン控除可能額を控除しきれなかった方は市・府民税の住宅ローン控除の対象になります。
(注)平成19年と平成20年の入居者は所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、市・府民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。
勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告の内容から市役所で市・府民税の住宅ローン控除額を算出し、適用します。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
※平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した場合は、合計額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円) ただし、一般の住宅に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限る。(個人売買等で消費税8%又は10%でない場合は、従来の基準を適用)
(1)(2)のいずれか小さい額が、翌年度の市・府民税(所得割)から控除されます。
昭和43年に施行された、都市計画に関する事項を定めた法律です。
一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある区域のことで、知事が指定します。
都市計画区域の中で、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
土地および建物の物理的状況と権利変動を記載した帳簿です。法務局に保管されています。
登記簿に登記されている家屋以外の家屋で、固定資産税を課することのできるものについて、所有権を持つ名義人の住所、氏名および当該家屋の価格等を登録した帳簿のことです。
総務大臣が定めた固定資産を評価するための基準ならびに評価の実施の方法および手続きです。
税額を算出する際に税率をかける価額のことです。