和泉市浄化槽整備推進事業(PFI事業)

更新日:2022年04月20日

合併処理浄化槽を市が設置する事業

市では、生活排水の適正な処理の促進、水洗便所の普及による生活環境の向上及び河川等の水質保全を目的として、和泉市公共浄化槽条例に基づき、浄化槽整備区域において市が各住宅等の敷地に合併処理浄化槽を設置し維持管理を行う「浄化槽整備推進事業」をPFI方式により実施しています。

市が設置し、及び管理する高度処理型浄化槽(放流水中の総窒素濃度を1リットルにつき20ミリグラム以下に除去する能力を有する浄化槽)及びこれに附帯する施設を公共浄化槽といいます。

浄化槽整備推進事業による浄化槽整備区域は、大野町、父鬼町、槇尾山町、春木川町の一部、仏並町の一部、福瀬町の一部です。

PFI方式による浄化槽整備推進事業は、民間事業者が資金力・技術力を生かし、浄化槽設置の事前協議・設計・発注・施工管理・検査・維持管理等の業務を市に代わって行うものです。

今回、浄化槽整備推進事業を実施する民間事業者は、「和泉環境設備株式会社」です。
和泉環境設備株式会社は、平成27年3月に市と事業契約を締結し、浄化槽整備推進事業を市に代わって行っています。

事業で合併処理浄化槽(公共浄化槽)を設置するには

  • 公共浄化槽の設置対象となる建物:
    住宅、店舗、事業所、集会所、寺院など(ただし、50人槽以下の規模となるものに限ります。)
  • 公共浄化槽の設置場所:
    公共浄化槽は、原則として各住宅等の敷地に設置します。およそ乗用車1台分程度の用地が必要です。
    設置場所に関するご相談は、和泉環境設備株式会社にご相談ください。現地の確認を行います。
  • 公共浄化槽の設置事業期間:
    令和7年3月31日まで

公共浄化槽の設置を希望する方は

  1. 公共浄化槽の設置を希望する方は、市に公共浄化槽設置申請書を提出していただきます。
    住宅等の敷地の所有者が申請者以外の場合は、敷地の所有者の承諾書が必要です。
  2. 市は工事計画書を作成し、申請者と公共浄化槽の設置協議を行います。
    協議が整えば、申請者は工事計画同意書を提出、敷地の所有者は市と土地使用貸借契約書を締結していだたきます。
  3. 市は、2.の後、公共浄化槽設置決定を行います。
  4. 申請者は、市に分担金を納付していただきます。
  5. 和泉環境設備株式会社は、公共浄化槽の設置工事を行い、工事完了後、維持管理業務を行います。
  6. 申請者は、公共浄化槽の設置が完了した日から1年以内に、排水設備を設置してください。
  7. 公共浄化槽の使用開始時に、公共浄化槽使用開始届出書を提出してください。
  8. 公共浄化槽の使用開始後、使用者に使用料を納付していただきます。

(注意)コロナウイルス感染拡大防止の観点から、浄化槽に関する協議や申請における来庁機会を削減するために、「公共浄化槽設置申請書」「公共浄化槽使用開始届出書」については郵送による申請を受付しております。この対応について継続して実施しますので、必要書類などをご確認のうえ、下記の連絡先までご郵送ください。

公共浄化槽の設置申請者が負担する経費

市は、浄化槽の設置にあたり以下の経費を負担します。

  • 浄化槽(ブロワを含む)設置工事
  • 浄化槽から1メートル以内に設置する流入管及び流出管の設置工事
  • 放流ポンプ等浄化槽の設置に必要となる附帯設備の工事

浄化槽の設置申請者には、以下の経費を負担していただきます。

  • 分担金(浄化槽設置の費用負担として、1回限り)
  • 水洗トイレへの改造費及び宅内外の排水設備工事費
  • 支障物件(庭木、塀、水道管等)の撤去、移転、復旧工事費
  • ブロワ用等野外コンセントの設置費用
  • 浄化槽の上部を駐車場として利用する場合の補強工事費
  • 公共浄化槽を既設単独処理浄化槽と異なる場所に設置する場合、既設単独処理浄化槽の撤去、運搬処分費
管理型浄化槽設置の負担区分についての説明図

公共浄化槽の使用者が負担する経費

市は、公共浄化槽の維持管理として以下の経費を負担します。

  • 浄化槽法に基づく保守点検、清掃、法定検査の受検に要する費用
  • 消毒剤の補充費
  • 使用者に責任のない修繕に要する費用

公共浄化槽の使用者は、以下の経費を負担していただきます。

  • 公共浄化槽の使用料
  • 公共浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金
  • 使用者に責任のある修繕に要する費用
  • 使用者の都合による公共浄化槽の規模の変更、移設または撤去に要する費用

分担金・使用料

浄化槽の規模による分担金及び使用料についての表
  分担金 使用料(月額:税抜)
5人槽 88,000円 3,000円
7人槽 102,000円 3,700円
10人槽 105,000円 4,700円

11人槽以上はお問い合わせください

  • 分担金は、公共浄化槽設置工事時の1回限りです。

既設合併処理浄化槽の寄附制度(平成27年10月1日から)

浄化槽整備区域内で既に個人で合併処理浄化槽を設置されており、下記の条件を満たす住民の皆さまは、市に合併処理浄化槽を寄附していただき、その後、公共浄化槽と同じく市が管理を行う制度があります。
合併処理浄化槽を寄附いただく場合、分担金は不要で、使用料を納付していただきます。

  • 放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム以下の処理性能を有すること。
  • BOD除去率(流入量に対する除去される量の割合)が90%以上の処理性能を有すること。
  • 50人槽以下の規模の合併処理浄化槽であること。
  • 寄附の申出の日前2月内に浄化槽の清掃を実施していること。
  • 寄附の申出の日前1年間に浄化槽の水質検査及び保守点検を実施していること。
  • 寄附の申出を行った時点において、浄化槽の補修工事を行う必要がないこと。

既設合併処理浄化槽の寄附は、次の申込書を提出してください。
市は、必要に応じて現地調査を実施し、寄附の受入れの可否を決定します。

事業に関するお問合わせ先

  • 公共浄化槽の設置・維持管理、既設合併処理浄化槽の寄附に関すること
    和泉環境設備株式会社(電話:0725-99-0222)
  • 和泉市浄化槽整備推進事業の内容に関すること
    和泉市上下水道部下水道整備課浄化槽係(電話:0725-99-8152)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0041
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 下水道整備課
電話: 0725-99-8152(直通)
ファックス:0725-57-0052
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