合併処理浄化槽の設置に助成(令和6年度)

更新日:2024年04月01日

河川や海の汚れのほとんどが日常の生活雑排水(台所、風呂、洗濯等)によるもので、水環境の悪化の原因となっています。合併処理浄化槽は、その原因である生活雑排水とし尿を併せた生活排水をきれいな水に浄化し、河川に戻します。
合併処理浄化槽は、地形の影響を受けることなく、駐車場一台分のスペースがあれば設置可能です。

単独処理浄化槽やくみ取り便所から、高度処理型合併処理浄化槽に転換する費用の一部を補助

補助金額

人槽ごとの補助金限度額詳細
人槽 補助金の限度額
5人槽 360,000円
7人槽 462,000円
10人槽 585,000円

 

単独処理浄化槽やくみ取り便所から合併処理浄化槽へ転換する場合

 単独処理浄化槽を撤去して高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合は、上表の額に12万円を限度として補助金額の加算をします。

 単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用して高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合は、上表の額に9万円を限度として補助金額の加算をします。

 くみ取り便所の便槽を撤去して高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合は、上表の額に9万円を限度として補助金額の加算をします。

市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道の事業計画区域外及び和泉市公共浄化槽条例第3条の規定による処理区域外の地域において、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所から転換して高度処理型合併処理浄化槽を設置する場合に、次の条件で補助金を交付しています。

  • 住宅用であること。(店舗など併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること)
  • 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODの日間平均値が放流水1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有し、放流水の総窒素濃度が放流水1リットルにつき20ミリグラム以下又は放流水の総燐濃度が放流水1リットルにつき1ミリグラム以下の機能を有する高度処理型合併処理浄化槽を設置すること。
  • 処理対象人員が10人槽以下であること。
  • 工事着工前に市に補助金交付申請を行い、交付決定を受けること。
  • 令和7年3月14日までに工事を完了し、かつ市の完了検査を受けること。

なお、新築、建替え等の建築確認を伴う場合や、既存の合併処理浄化槽を更新、改築する場合、高度処理型合併処理浄化槽に該当しない合併処理浄化槽の設置を行う場合は補助金の交付対象となりません。

申請様式

 下記から高度処理型合併処理浄化槽設置整備費補助金(単独処理浄化槽、くみ取り槽の撤去費補助も含む。)の申請書等をダウンロードできます。

(注意)コロナウイルス感染拡大防止の観点から、浄化槽に関する協議や申請における来庁機会を削減するために、「和泉市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書」については郵送による申請を受付しております。この対応について継続して実施しますので、必要書類などをご確認のうえ、下記の連絡先までご郵送ください。

注意事項

  • 補助制度は、浄化槽の設置費に対する補助です。トイレの改修工事費等は自己負担です。
  • 設置する浄化槽の人槽は、居住面積及び居住人員により算定されます。
  • 補助金の交付が決定される前に着工されると、補助金は受けられません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0041
大阪府和泉市いぶき野五丁目4-11
和泉市 上下水道部 下水道整備課
電話: 0725-99-8152(直通)
ファックス:0725-57-0052
メールフォームでのお問い合わせ