ひとり親家庭医療費助成制度とは生活の安定と児童の健全な育成を図るため、ひとり親家庭の人が健康保険証などを使って病院などにかかったときの保険適用の医療費の一部を公費で助成する制度です。
下記の要件を満たす方で、ひとり親家庭医療証(桃色)をお持ちでない方は、申請が必要です。
詳しくはこども未来室までお問い合わせください。
健康保険に加入している人で、18歳に到達する年度末日までの子と母(父)、父または母が監護できない子を養育している養育者。
注記: ・所得制限があります。下表を参照してください。
・生活保護受給者、施設入所により医療費の助成を受けている場合は除きます。
扶養親族等の数 | ひとり親または養育者(給与収入のみで養育費・諸控除・加算なしの場合) | 扶養義務者等(給与収入のみで養育費・諸控除・加算なしの場合) |
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0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人以上 | 以下1人増すごとに38万円加算 | 以下1人増すごとに38万円加算 |
1つの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要です。3日目からはご負担はありません。ただし、調剤薬局での一部自己負担金はありません。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が必要です。
注記:健康保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象外です。
助成対象者一人あたりの負担限度額を1か月あたり「2,500円」とし、「2,500円」を超えて支払った負担金(健康保険適用分のみ対象)については、市からお返し(償還)しますので申請してください。
一部自己負担金計算例
合計:1,000円(注1)
合計:1,000円(注2)
合計:1,000円(注3)
(例)(注1)1,000円+(注2)1,000円+(注3)1,000円=3,000円:1か月の一部自己負担金の合計
3,000円−2,500円(1か月あたりの負担限度額)=500円
上記(例)のような場合は、申請により500円をお返し(償還)します。
大阪府外の医療機関等で受診される場合は、健康保険証等(医療証は使用できません)を窓口で提示し、保険診療分の自己負担金を支払いされた後、保険診療分の自己負担金と一部自己負担金との差額分を還付しますので、申請してください。
以上のものを添えて、市役所こども未来室10番窓口または、和泉シティプラザ出張所へ申請してください。
注記:資格喪失後、医療証を使用した場合は、その医療費を返還していただくことになります。