特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、法又は条例に基づく届出をして下さい。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
(関係法令)
騒音規制法第14条、振動規制法第14条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第93条
(1)特定建設作業実施届出書(様式)
(2)工事工程表(特定建設作業実施日を明示)
(3)付近見取図
(4)周辺の生活環境保全方法説明書
上記提出書類(1)~(4)を各2部提出してください。(1部控えとして返却します。)
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