70歳以上の人の高額療養費の自己負担額が変更になります
70歳以上の自己負担限度
平成29年8月から70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が変更になります。
激変緩和のため、段階的に平成30年8月も変更になります。
- 自己負担限度額は、前年中所得によって決定します。
なお、8月から翌年7月を1年度とするため、翌年の4月から7月は前々年の所得により決定します。 - 世帯であらたに国民健康保険に加入したり、転居や修正申告等をされた人がいると再判定を行います。
そのため、高額療養費自己負担限度額が変更になる場合がありますので、その際は、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当窓口または和泉シティプラザ出張所(和泉中央)に届出してください。
自己負担限度額<月額>
平成29年7月まで
所得区分 | 過去12か月で3月目までの限度額 | 4月目以降(参照1) |
---|---|---|
70歳以上の人(高齢受給者)で現役並所得者(3割負担) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (入院以外は44,400円) |
44,400円 |
70歳以上の人(高齢受給者)で一般(2割・1割負担者で住民税課税世帯) | 44,400円 (入院以外は12,000円) |
左記と同額 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税非課税(世帯主及び加入者全員が非課税の世帯)のうち、低所得者2(参照3) | 24,600円 (入院以外は8,000円) |
左記と同額 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税非課税(世帯主及び加入者全員が非課税の世帯)のうち、低所得者1(参照4) | 15,000円 (入院以外は8,000円) |
左記と同額 |
平成29年8月から平成30年7月までの変更
所得区分 | 過去12か月で3月目までの限度額 | 4月目以降(参照1) |
---|---|---|
70歳以上の人(高齢受給者)で現役並所得者 (3割負担) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
70歳以上の人(高齢受給者)で現役並所得者 (3割負担) |
(入院以外は57,600円) | 左記と同額 |
70歳以上の人(高齢受給者)で一般 (2割・1割負担者で住民税課税世帯) |
57,600円 | 44,400円 |
70歳以上の人(高齢受給者)で一般 (2割・1割負担者で住民税課税世帯) |
(入院以外は14,000円) (8月~翌年7月の年間限度額144,000円) |
左記と同額 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税非課税(世帯主及び加入者全員が非課税の世帯)のうち、低所得者1(参照4) | 24,600円 (入院以外は8,000円) |
左記と同額 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税非課税(世帯主及び加入者全員が非課税の世帯)のうち、低所得者1(参照4) | 15,000円 (入院以外は8,000円) |
左記と同額 |
区分内上段は入院の月額、下段は入院以外の月額を表記しています。
平成30年8月から変更
所得区分 | 過去12か月で3月目までの限度額 | 4月目以降(参照1) |
---|---|---|
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税課税所得690万以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税課税所得380万以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税課税所得145万以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
70歳以上の人(高齢受給者)で一般(参照2)(2割・1割負担者で住民税課税世帯) | 57,600円 | 44,400円 |
70歳以上の人(高齢受給者)で一般(参照2)(2割・1割負担者で住民税課税世帯) | (入院以外は18,000円) (8月~翌年7月の年間限度額144,000円) |
左記と同額 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税非課税(世帯主及び加入者全員が非課税の世帯)のうち、低所得者2(参照3) | 24,600円 (入院以外は8,000円) |
左記と同額 |
70歳以上の人(高齢受給者)で住民税非課税(世帯主及び加入者全員が非課税の世帯)のうち、低所得者1(参照4) | 15,000円 (入院以外は8,000円) |
左記と同額 |
- 区分内上段は入院の月額、下段は入院以外の月額を表記しています。
所得210万円超の人は入院、通院の限度額は同じです。 - 70歳以上の人は、まず外来(個人ごと)の限度額を適用した後、外来と入院を合わせた世帯ごとの限度額を適用します。
参照1 該当の診療月より過去12か月以内に高額療養費に該当する月が3月以上あり、受診される医療機関が多数該当の限度額の適用が可能な場合。
参照2 世帯収入の合計額が520万未満(一人世帯の場合は383万未満)の場合や、平成27年1月2日以降に70歳の誕生日を迎えた人がいる世帯では「旧ただし書所得」の合計額が210万以下の場合も含みます。
参照3 70歳以上の国民健康保険加入者で、加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する人。(認定証への適用区分の表示はローマ数字の2になります。)
参照4 上記3に該当する人で、なおかつ加入者全員と世帯主に所得がない人(年金収入がある場合は、収入額が80万円以下)。(認定証への適用区分の表示はローマ数字の1になります。)
70歳未満の自己負担限度(認定証を提示すると、支払いが下記の限度額までとなります。)
所得区分 | 区分 | 過去12か月で3月目までの限度額 | 4月目以降(参照1) |
---|---|---|---|
【70歳未満の人】 旧ただし書所得901万円超の世帯(参照2) |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
【70歳未満の人】 旧ただし書所得600万円超~901万円以下の世帯(参照2) |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
【70歳未満の人】 旧ただし書所得210万円超~600万円以下の世帯(参照2) |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
【70歳未満の人】 旧ただし書所得210万円以下の世帯(参照2) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
【70歳未満の人】住民税非課税(世帯主及び加入者全員が非課税の世帯) | オ | 35,400円 | 24,600円 |
高額療養費・限度額認定証の詳しい内容は下記リンクをご参照ください
この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2020年03月02日