長期優良住宅認定に関する情報です

更新日:2022年10月04日

令和4年10月1日から長期優良住宅維持保全計画の認定が始まります!

「長期優良住宅維持保全計画」とは優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定できる仕組みです。

1.長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される長期にわたる住生活の安定及び向上を実現する上で良質な住宅の形成及び長期間使用でき、耐久性、耐震性及び省エネルギー性などに優れた性能を持つ住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の認定を申請することができます。
また、法に基づく所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画等」の認定を受けると、各種税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅の概要並びに税制優遇等の詳しいことは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅に対する維持・保全ガイドはこちらをご覧ください。

2.長期優良住宅の認定手続き

標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に和泉市都市デザイン部建築・開発指導室(建築指導担当)へ申請する手続きとなります。

登録住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は、確認書もしくは住宅性能評価書(長期使用構造等への適合の確認の結果が記載されているもの)の写しの提出となります。

注記

和泉市では、下の申請イメージのとおり住宅性能評価機関による技術的審査を事前にうけたのち、評価機関から発行される適合証もしくは設計住宅性能評価を受け発行される設計住宅性能評価書を添え、申請していただく形式を推奨しております。詳しくは、下記の「和泉市長期優良住宅建築等計画等認定事務実施要綱」をご覧ください。

長期有料住宅の申請の流れを示したイメージ図

3.認定基準

和泉市において、長期優良住宅の認定を受けるためには、次の項目ごとの認定基準を満たす必要があります。

認定基準一覧
性能項目等 認定基準
  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
下記リンク、国土交通省ホームページ内の「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」をご参照ください。
居住環境及び災害配慮基準 「4.和泉市における居住環境基準及び災害配慮基準の取り扱い」をご覧ください
住戸面積 一戸建ての住宅の床面積の合計:75平方メートル以上
共同住宅等の一戸の床面積の合計:共同住宅等が建築された日にかかわらず40平方メートル以上
(ともに住戸の一の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40平方メートル以上であること)
維持保全計画 下記リンク、国土交通省ホームページ内の「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」をご参照ください。

4.和泉市内における居住環境基準及び災害配慮基準の取扱い

和泉市内における長期優良住宅建築等計画等の認定に係る居住環境基準は和泉市が直接審査します。
認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。
認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
また、下記の区域に該当する場合は、所定の手続きを完了し、認定申請時にはその内容を確認できる書面の写しを添付のうえ申請をお願いいたします。

和泉市における居住環境に関する基準について

1)地区計画

次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

  • 本市の地区計画の一覧は下記をご覧ください。

2)景観計画

次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

大阪府景観計画
  • 大阪府景観計画の詳細については下記の「大阪府景観条例・大阪府景観計画(大阪府のホームページ)」をご覧ください。
    なお、和泉市内に該当する大阪府景観計画区域は、大阪中央環状線等沿道区域、国道26号(第二阪和国道)沿道区域、大阪外環状線(国道170号)沿道区域の3つとなります。

3)都市計画施設の区域内

次の区域においては、認定を行わない。ただし、許可(都市計画法第53条及び第65条による許可は除く)等により住宅の建築が認められている場合はこの限りではない。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進地域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示のあった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

4)和泉市宅地開発地域の良好なまちなみ環境の保全に関する条例の規定に基づくまちなみ地区内

和泉市宅地開発地域の良好なまちなみ環境の保全に関する条例の規定に基づくまちなみ地区の区域内において、申請建築物が当該まちなみ地区内に係る建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

  • 和泉市宅地開発地域の良好なまちなみ環境の保全に関する条例についての詳しいこと及びまちなみ地区の一覧は下記をご覧ください

和泉市における災害配慮に関する基準について

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)が追加されたことに伴い、同基準への適合について審査基準を追加します。(和泉市長期優良住宅建築等計画認定事務実施要綱第3条第4項参照)

 

(1)以下の区域での認定は原則できなくなります。ご注意ください。

・地すべり防止区域

・土砂災害特別警戒区域

 

(2)以下の区域では建築しようとする住宅が、これらの区域に係る建築に関する制限の基準に適合することが必要となります。

・災害危険区域

・津波災害特別警戒区域

・浸水被害防止区域

 

津波災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域は令和4年2月時点で本市は指定がありません。

5.住宅性能評価機関による事前審査項目

事前審査の詳細は、審査を依頼する下記の「住宅性能評価機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)」にお問い合わせください。

6.申請書式等

「法施行規則(国土交通省ホームページ)」及び「和泉市長期優良住宅建築等計画等認定事務実施要綱」に定める様式を下記に示しますので、ご参照ください。
申請書の記入方法は、「長期優良住宅 認定申請書作成の手引き」及び「長期優良住宅に係る認定基準 技術解説」(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)に記載されていますのでご参照ください。

7.主な認定等手数料一覧

和泉市では、長期優良住宅認定等申請の際に次の手数料が必要となります(下記表参照)。なお、詳細は建築・開発指導室(建築指導担当)までお問い合わせください。

長期住宅の認定等の手数料一覧

8.維持保全状況調査について

工事完了から5年以上経過した認定長期優良住宅について、維持保全状況調査を実施しています。11月から12月に抽出により調査書類を送付します。調査書類が届いた方は期限までに提出してください。

提出書類は下記からもダウンロードいただけます。印刷のうえ郵送等でご提出ください。

9. 長期優良住宅工事完了報告書の添付書類変更について

平成26年8月1日以降に長期優良住宅建築等計画の認定申請を受付された物件について、工事完了報告書の添付書類が変更になりました。詳細は、下記ファイルをご覧ください。

10.その他

長期優良住宅の申請受付時間について

申請手数料の払込の確認をもって申請受付となる関係で、受付時間は午前9時~午後5時15分としています。なお、申請時には添付書類を確認し、納付書を作成いたしますので、できるだけ余裕を持ってお越しください。

長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する処理期間について

一戸建ての住宅の申請の場合、住宅性能評価機関の確認書もしくは住宅性能評価書(長期使用構造等への適合の確認の結果が記載されているもの)があるもので、閉庁日を除く標準5日~7日間です。ただし、物件の規模や内容等によっては7日以上の期間をいただく場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 建築指導担当
電話: 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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