耐震改修促進法について

更新日:2020年03月02日

大震災の被害と教訓

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では6,400人を超える方が犠牲となり、約26万棟の家屋が全壊・半壊しました。また、亡くなられた方の8割弱が建築物の倒壊等による圧迫死や窒息死であったことが報告されています。
建築物の被害の傾向をみると現行の耐震基準(昭和56年6月施行)以前に建築された建築物に被害が多く見られ、一方、それ以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の耐震基準は概ね妥当であると考えられています。(建設省の建築震災調査委員会中間報告〈平成7年7月28日〉による。)
こうした被害状況を踏まえ、積極的に耐震診断を行い、専門家のアドバイスを受けながら必要に応じて耐震改修を行って地震に強い建築物にすることが大切な人命や財産を守ることになり、ひいてはまちの安全につながります。
このため、平成7年12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。

耐震改修促進法の改正について(平成25年11月25日施行)

耐震化の促進のための規制強化

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、昭和56年以前に建設されたすべての建築物について、耐震改修の努力義務が課せられ、その中でも一定規模以上で多数の者が利用する建築物等については、耐震診断の実施及び診断結果の報告が義務化されるなど、規制の強化が行われました。診断結果の報告期限については平成27年末となっております。詳しくは、国土交通省のホームページにてご確認ください。

 

耐震化の円滑な促進のための措置

規制強化が行われる一方で、耐震改修計画の認定基準の緩和、容積率・建ぺい率の特例、耐震性に係る表示制度の創設や区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等の措置も盛り込まれました。

耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例

耐震改修促進法の施行以前は、耐震改修のみを目的とした工事で既存不適格建築物(現在の建築基準法に適合していない建築物)に対して増改築を行う場合、原則として耐震基準以外の建築基準法の規定についても適合させる義務があり、耐震改修には多大な費用を要していました。

この問題を解決するため、耐震改修促進法により「耐震改修計画の認定」制度が創設され、所管行政庁により耐震改修計画の認定を受けた一定の耐震改修工事を行う際は、耐震基準以外の建築基準法の規定については引き続き既存不適格として扱うことができるようになり、今回の改正で認定の基準となる工事範囲の制限が撤廃されました。

また、耐震改修工事を行う上で、やむを得ないと判断される場合には、容積率・建ぺい率による面積制限を超過して耐震改修工事を行うことができるようになりました。 

耐震性に係る表示制度の創設

今回の改正で耐震診断や耐震改修により現在の耐震基準と同等の耐震性を有すると確認された建築物に対して、所管行政庁が建築物の地震に対する安全性に係る認定をすることができるようになりました。この認定を受けた建築物については、敷地や利用に関する広告などに、この認定を受けている旨を表示できるようになりました。 

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

分譲マンションに代表される区分所有建築物では、耐震改修工事に対する所有者の合意形成が難しいことが、耐震化の阻害要因として挙げられます。区分所有建築物の共用部分の変更を行う場合、決議には区分所有者及び議決権の各3/4以上が必要であり、耐震改修工事を行うには、所有者の大多数の賛同を得なければなりませんでした。

この状況を緩和するため、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され、特定行政庁により、耐震診断が行われた区分所有建築物の耐震性が不足しており耐震改修が必要である旨の認定を受けることができれば、当該建築物の耐震改修工事による共用部分の変更を行う場合に必要な所有者及び議決権が各3/4から過半数へと減じられます。

 ※所管行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域においては当該市長村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。具体的に大阪府下では大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の各市長及び、大阪府知事です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ