平成22年6月1日から、これから居住又は使用しようとする建築物についても耐震診断補助を受けることができるようになりました。和泉市では、下記の建築物について、地震に対する耐震性能を確認するための耐震診断(詳細は注釈1をご覧下さい)を行う場合に、国または府と合わせて耐震診断費用の一部を補助しています。
昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物で、原則として、確認済証の交付を受けており、現在居住又は使用しているもの及びこれから居住又は使用しようとする建築物
補助金額の詳細を記載した表
| 建築物の要件 | 補助する金額 |
|---|---|
| 住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含む)で木造のもの | 耐震診断に要した費用(1,000円/平方メートルを限度とする)の9/10の金額または、1戸当たり45,000円として算出した金額のいずれか低い額(共同住宅等にあっては100万円が限度) |
| 住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含む)で木造以外のもの |
耐震診断に要した費用の1/2の金額または、1戸当たり25,000円として算出した金額のいずれか低い額(ただし、100万円が限度) |
| 特定建築物(詳細は注釈2をご覧下さい)のうち、学校、病院、老人ホーム、保育所等の福祉施設や大阪和泉泉南線沿いに建てられた建築物のうち地震によって倒壊した場合に多数の者の避難を困難とする恐れがあるもの |
耐震診断に要した費用の2/3の金額(ただし、1,333,000円が限度) |
| 上記に該当しないもの |
耐震診断に要した費用の1/2の金額(ただし、100万円が限度) |
注釈1:耐震診断
建築物が地震に対して、どの程度耐えることが出来るか、その建築物の図面や実地調査で、柱、梁、壁等の形状、材料などから地震に対する強さを把握し、現行の耐震基準と同等の基準(耐震改修促進法で規定)に照らし合わせ、地震に対する安全性を調べることです。
注釈2:特定建築物
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所その他多数の者が利用する建築物等で「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第6条に規定する特定建築物をいいます。
和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(PDF:28.3KB)
和泉市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱施行細則(PDF:10.2KB)
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