償却資産(固定資産税)の課税について

更新日:2022年04月01日

1.償却資産について

固定資産税は土地、家屋のほか償却資産についても課税されます。

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただく必要がありますので、申告書を作成のうえ、資産税担当まで提出してください。(地方税法第383条)

提出期限は、申告年の1月31日までです。ただし、申告期限が土曜日、日曜日の場合は、翌月曜日になります。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。

ただし、自動車税の課税客体である自動車、軽自動車の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。

事業の用に供することができる資産とは

「事業」とは、一般に一定の目的のために、一定の行為を継続的、反復的に行うことをいうものであって、必ずしも営利又は収益を得ることを直接の目的とすることを必要としません。

「事業の用に供することができる」とは、現に事業の用に供している資産が含まれるのはもちろんのこと、遊休、未稼働の資産であっても含まれます。

共同住宅(アパートなど)、不動産賃貸業を営んでいる方へ(PDFファイル:1.2MB)

その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産とは

法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とします。

詳しくは、「3.申告の対象となる資産」、「8.国税との取り扱いの違い」を御覧ください。

2.申告していただく方

申告年の1月1日現在、和泉市内において、償却資産を所有している方です。

また、次の方も申告が必要です。

  1. 他人の事業のために償却資産を貸し付けている方
  2. 内装・造作及び建築設備等の事業用資産を取り付けた賃借人(テナント)等の方
  3. 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  4. 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している貸主の方
  5. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
  6. 償却資産の所有者がわからない場合は、現に使用されている方

償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。

また、廃業、移転、合併等で全ての資産が減少した方も、減少の申告をお願いします。

3.申告の対象となる資産

申告対象となる資産

  1. 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  2. 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
  3. 遊休又は未稼働資産
  4. 改良費(資本的支出として資産に計上したものは、本体部分とは別に新たな資産の取得として申告の対象になります。)
  5. 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
  6. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

申告対象とならない資産

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの
  2. 無形固定資産(ソフトウェア、電話加入権、特許権、実用新案権等)
  3. 繰延資産(開業費、試験研究費等)、棚卸資産
  4. 生物(観賞用、興行用その他これらに準ずる要に供する生物は除く)
  5. 美術品(時の経過によりその価値の減少しないものに限る)
  6. 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入又は必要経費としているもの)
  7. 取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの
  8. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(ファイナンス・リース取引に係るリース)資産で取得価格が20万円未満のもの

償却資産の種類と具体例

業種別の償却資産の具体例一覧
業種 資産の名称
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機
印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機
建設業 ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(軽自動車税の課税対象となるべきものを除く)、大型特殊自動車
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装
駐車場業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、舗装路面
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備

建築設備における家屋と償却資産の区分について

家屋には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備の家屋と一体となって家屋の効用を高める設備が取り付けられていますが、固定資産税における取扱いでは、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

家屋と設備等の所有者が異なる場合

建物の賃借人(テナント)等が取りつけた内装、造作及び建築設備等の事業用資産は、建物の賃借人(テナント)等が償却資産として申告してください。

家屋と設備等の所有者が同じ場合

下の表は主な設備等の一例で、必ずしもこの例示によらない場合があります。

家屋と償却資産の区分表
設備の種類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの
電灯コンセント設備照明器具設備 屋外設備一式、非常用照明器具 屋内設備一式
動力配線配管設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外のもの
電話設備 電話機、交換機等の機器 配管・配線、端子盤等
放送・拡声設備 マイク、スピーカー、アンプ等の機器 配管・配線等
監視カメラ設備 受像機(テレビ)、カメラ 配管・配線等
ガス設備、給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備
消火装置 消火器、避難器具、ホース及びノズル等 消火栓設備、スプリンクラー設備
空調設備 ルームエアコン(壁掛型)、特定の生産又は業務用 左記以外の設備
運搬設備 工場用ベルトコンベアー・垂直搬送機 エレベーター、小荷物専用昇降機、エスカレーター設備
厨房設備、洗濯設備 顧客の求めに応じるサービス設備 サービス設備以外の設備
受変電設備中央監視制御装置LAN設備 設備一式 なし
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等 なし
電力引込設備 引込工事 なし
駐車場設備 機械式駐車設備、料金精算機、駐車券発行機、カーゲート等 なし
外構工事 外構工事一式(門・塀・緑化施設等) なし

4.評価額・税額の算出方法

評価額の算出方法

資産一品ごとに取得価額、取得時期、耐用年数に基づき、賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

  • (ア)前年中に取得した資産
    取得価額×前年中に取得したものの減価残存率=評価額
  • (イ)前年前に取得した資産
    前年度評価額×前年前に取得したものの減価残存率=評価額

算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

税額の算出方法

各資産の課税標準額の合計(1,000円未満切捨)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨)

全ての償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

課税標準の特例の適用対象資産がある場合の課税標準額は、該当資産の評価額に特例割合を乗じた額となります。課税標準の特例については、「5.課税標準の特例について」を参照してください。

5.課税標準の特例について

先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、課税標準の特例が適用され固定資産税が減額されます。

特例の適用には、償却資産申告書に必要書類を添付の上、税務室資産税担当まで提出してください。

その他に特例該当資産をお持ちの方は、個別にお問い合わせください。

和泉市では、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)を導入しております。

特例に関する必要書類等は、下記のリンクより確認してください。

6.申告の方法

  • 一般方式
    前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式で、評価額の計算等は市で行います。
  • 電算処理方式
    賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額を計算した上で申告していただく方式です。

提出書類

受付後の申告書(控用)の返送を希望される場合は、切手を貼った返送用封筒を同封してください。

申告書類は、なるべく同封のものを使用してください。

市販ソフト等で作成した申告書等で提出される場合は、和泉市から送付した申告書を添付してください。

提出書類一覧
区分 提出書類 申告していただく資産等
初めて申告される方 1.償却資産申告書
2.種類別明細書
申告年1月1日現在に所有されている償却資産の全部を申告してください。
電算処理方式により申告される場合は、評価額、課税標準額まで記載してください。
償却資産を所有されていない方 1.償却資産申告書 償却資産申告書「19 備考欄(添付書類等)」の欄に「該当資産なし」と記載してください。
償却資産の増加・減少のない方(一般方式) 1.償却資産申告書 償却資産申告書の「18.資産の増減欄」の「増減無」に丸をつけて申告してください。
償却資産の増加・減少のある方(一般方式) 1.償却資産申告書
2.種類別明細書
申告の前年中(申告の前年1月2日から申告年1月1日)に増加及び減少した資産を申告してください。
廃業又は資産を市外へ移転された方 1.償却資産申告書
(2.種類別明細書)
償却資産申告書「19 備考欄(添付書類等)」の欄にその旨(「令和元年7月廃業」等)と記載してください。
前年以前に電算処理方式により申告された方 1.償却資産申告書
2.種類別明細書
申告年1月1日現在に所有されている償却資産の全部を申告してください。
種類別明細書には、資産ごとに評価額、課税標準額を記載してください。
資産内容が前年度と変更がない場合でも、全資産の種類別明細書を添付してください。

償却資産申告は、下記からダウンロードできます。

電子申告(eLTAX(エルタックス))もご利用していただけます。eLTAX(エルタックス)の操作方法等については、eLTAXヘルプディスクにお問い合わせいただくか、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)ヘルプディスク

  • 電話番号:0570-081459(左記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
  • 受付時間:9時~17時
  • 受付日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日祭日と年末年始12月29日~1月3日は休業)

7.申告内容の調査について

申告書の受理後、申告内容を確認するため、減価償却明細書、固定資産台帳などの写しの提出を求めることがあります。(地方税法第353条及び408条)

また、所得税又は法人税に関する申告書類について閲覧を行うことがあります。ご理解のほど、お願いいたします。(地方税法第354条の2)

上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

正当な理由なく申告されなかった場合は、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、罰金を科されることがあります。

調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分)遡及することとなります。

8.国税との取り扱いの違い

国税との取り扱いの違いの詳細
  項目 固定資産税 国税
1 償却計算の期間 賦課期日(1月1日) 事業年度
2 減価(償却)方法 旧定率法 定額法、定率法
3 前年中の新規取得資産 半年償却 月割償却
4 圧縮記帳 認めていない 認めている
5 特別償却 認めていない 認めている
6 割増償却 認めていない 認めている
7 増加償却・耐用年数の短縮 認めている 認めている
8 評価額の最低限度 取得価格の5% 備忘価額(1円)まで
9 少額償却資産 原則、課税対象外 損金算入
10 一括償却資産 原則、課税対象外 3年間で損金算入
11 租税特別法を適用して取得した30万円未満の償却資産 課税対象 損金算入
12 共有資産 合算し共有者名で申告 持分をそれぞれ減価償却
13 事業用と私用併用(個人) 按分せず全額が対象 使用割合を按分

ただし、9、10、11に関しては「3.申告の対象となる資産」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ