市税の用語集

更新日:2023年01月04日

普通税

税金の使いみちが特定されていない税金で、市が行うさまざまな事業や施策の費用にあてることができます。

目的税

税金の使いみちが法律(地方税法)で特定されている税金で、例えば、都市計画税は都市計画事業などの費用にあてられます。

均等割

均等割は非課税となる人を除いて、市内のすべての納税義務者について課税総所得金額の多少にかかわらず均等の額で課税されます。

  • 市民税均等割額 3,500円
  • 府民税均等割額 1,800円(内、森林環境税300円)

注記:平成28年度から令和5年度まで府民税均等割に大阪府森林環境税300円が加算されます。

所得割

所得割は課税総所得金額に応じて課税されるもので、所得の多い人ほど多くの負担をすることとなります。

所得割の税率
市民税 府民税
6% 4%

所得金額

給与等収入、営業等収入、公的年金等収入等より必要経費を差し引いた後の金額のこと。
注記:給与、公的年金等所得については下記表の計算で所得を求めます。

給与所得

給与所得の計算表

給与等の収入額

端数整理額 給与所得の金額

0円~550,999円

 

0円

551,000円~1,618,999円

 

収入金額-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

 

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

 

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

 

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

 

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4,000円=A
ただし、Aは小数点以下切り捨て
4,000円×A=端数整理額

端数整理額×0.6+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

収入金額÷4,000円=A
ただし、Aは小数点以下切り捨て
4,000円×A=端数整理額

端数整理額×0.7-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

収入金額÷4,000円=A
ただし、Aは小数点以下切り捨て
4,000円×A=端数整理額

端数整理額×0.8-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

収入金額÷4,000円=A
ただし、Aは小数点以下切り捨て
4,000円×A=端数整理額

収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円~

 

収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除

下記の(1),(2)に該当する人は、上記算式で求めた所得金額から所得金額調整控除を引きます。

(1) 給与等の収入金額が850万円を超えており、以下に該当する人

  • 本人が特別障害
  • 特別障害者の同一生計配偶者、または扶養親族がいる
  • 23歳未満の扶養親族がいる

    所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

  (給与等の収入金額が1,000万円以上の場合、計算上使用する金額は1,000万円となる。)

(2) 給与所得と年金所得の双方を有する人

  所得金額調整控除=給与所得(10万円超えの場合は10万円)

  +公的年金等雑所得(10万円超えの場合は10万円)-10万円

公的年金等所得

公的年金等の計算表(65歳未満)
公的年金等の収入合計 雑所得の金額(1円未満切り捨て)

600,000円以下

0円

600,001円~1,299,999円

収入金額-600,000円

1,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

10,000,000円~

収入金額-1,955,000円

 

公的年金等の計算表(65歳以上)
公的年金等の収入合計 雑所得の金額(1円未満切り捨て)

1,100,000円~

0円

1,100,001円~3,299,999円

収入金額-1,100,000円

3,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

10,000,000円以上

収入金額-1,955,000円

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、公的年金等収入から控除される額を一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円引き下げます。

課税総所得金額

所得金額より各種所得控除額を差し引いた後の金額の1,000円未満を切り捨てた金額。
注記:課税総所得金額に税率をかけて税額を求めます。

所得控除

所得金額から一定の金額を控除することをいいます。これにより納税義務者の個人的な事情を考慮して、税負担能力に応じた課税をすることになります。

雑損控除

{差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)}または(差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円)のいずれか多い金額
注記:差引損失額=損失額-保険金等により補てんされる金額

医療費控除

本人もしくは配偶者またはその他の親族のために医療費を支払った場合、次の金額が控除されます。

(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額の合計額×5%または10万円のいずれか少ない方の金額) ただし、控除の限度額は200万円です。

平成29年分から令和8年分について、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用も可能です。本人もしくは配偶者またはその他の親族のためにOTC医薬品を購入した場合、次の金額が控除されます。

(OTC医薬品の購入金額-保険金等により補てんされる金額)-12,000円 ただし、控除の限度額は88,000円です。

従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)はどちらか一方のみ適用されます。申告した後、その年分は控除の選択を変更することはできません。

社会保険料控除

前年中に支払った社会保険料(健康保険料・年金の掛金等)の金額

小規模企業共済等・掛金控除

前年中に支払った小規模企業共済、心身障害者扶養共済の掛金の金額

生命保険料控除

生命保険料控除額=一般生命保険料控除額+個人年金保険料控除額+介護医療保険料控除

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等については、今までの生命保険料控除とは別に、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が28,000円、全体適用限度額は従前どおり70,000円です。

なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。

各生命保険料控除の上限

各生命保険料控除の上限額詳細
種別 内容 1.新契約に係るもの 2.旧契約に係るもの
一般生命保険 遺族保障等 28,000円 35,000円
介護医療保険 介護・医療保障等 28,000円 なし
個人年金保険 老後保障等 28,000円 35,000円

新旧両方の契約がある場合はそれぞれの控除額を合計し、控除限度額は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額のみが適用されます。

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合計した全体適用限度額は70,000円です。

各生命保険料控除額の計算方法

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

地震保険料控除(旧長期損害保険料)

地震保険料控除

支払った地震保険料の2分の1(最高25,000円)

旧長期損害保険料

支払った損害保険料が、

  1. 5,000円以下の場合…支払保険料の全額
  2. 5,001円から15,000円以下の場合…支払保険料×2分の1+2,500円
  3. 15,001円以上の場合…10,000円

地震保険契約、長期損害保険契約の両方ある場合…最高25,000円

(旧長期損害保険契約…保険期間又は共済期間の満了後、満期返戻金等のあるもので、契約期間が10年以上)

障害者控除

納税者自身や、控除対象配偶者および扶養親族

  • 障害者一人につき…26万円
  • 特別障害者一人につき…30万円
  • 同居特別障害者一人につき…53万円

(前年12月31日現在で判定する)

65歳以上の身体障がい者手帳等の交付を受けていない方で、要介護1以上の認定を受けており、一定以上の障がいがあると認定された場合は、申請により障害者控除の申告に必要となる障がい者控除対象者認定書が交付されることがあります。

申請方法等の詳細につきましては、以下を確認してください。

ひとり親控除

前年の合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴に関わらず扶養親族である子を有する場合…30万円
(前年12月31日現在で判定する)

寡婦控除

前年の合計所得金額が500万円以下の納税者自身が夫と死別している場合と、納税者自身が夫と離婚後、婚姻していない人で、扶養親族がいる場合…26万円
(前年12月31日現在で判定する)

勤労学生控除

納税者自身が勤労学生である場合…26万円
大学や高校または専修学校・各種学校などの学生か生徒で、自己の勤労に基づく前年の合計所得金額が75万円以下であり、そのうち勤労に基づかない前年の配当や不動産などの所得が10万円以下の場合
(前年12月31日現在で判定する)

控除対象配偶者及び扶養親族

所得金額で48万円以下の人であれば控除対象配偶者、扶養親族として控除することができます。

  • 給与のみの人であれば、年間103万円以下の収入が対象です。
  • 平成24年度市・府民税の税制改正により、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。(16歳未満の親族であっても、障害者控除や非課税判定の扶養人数の対象となります)

配偶者控除

同一生計配偶者

納税義務者の妻または夫で、その納税義務者と生計を一にするもの。

(青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く)

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を指します。

配偶者控除の額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

一般の控除対象配偶者

控除額

老人控除対象者配偶者

控除額

900万円以下

33万円

38万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

 

配偶者特別控除

下表を参照(納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円超は除く)

配偶者特別控除の額

配偶者の前年の合計所得金額
(控除対象配偶者以外の配偶者の場合)

扶養者の所得が900万円以下

扶養者の所得が900万円超950万円以下

扶養者の所得が950万円超1,000万円以下

480,001円~1,000,000円

33万円

22万円

11万円

1,000,001円~1,050,000円

31万円

21万円

11万円

1,050,001円~1,100,000円

26万円

18万円

9万円

1,100,001円~1,150,000円

21万円

14万円

7万円

1,150,001円~1,200,000円

16万円

11万円

6万円

1,200,001円~1,250,000円

11万円

8万円

4万円

1,250,001円~1,300,000円

6万円

4万円

2万円

1,300,001円~1,330,000円

3万円

2万円

1万円

1,330,001円~

0円

0円

0円

扶養控除

扶養親族1人につき

1人につき33万円

ただし、以下に該当する場合は記載の控除額となります。

  • 扶養親族が16歳未満である場合には…控除なし
  • 扶養親族が19歳以上22歳以下の場合には…45万円
  • 扶養親族が70歳以上である場合には…38万円

納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の扶養親族

1人につき45万円

基礎控除

基礎控除の額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 11万円
2,500万円超 適用なし

人的控除の差に基づく調整控除

 所得税と個人住民税の人的控除に差があるため税源移譲による負担増を調整するため、個人住民税所得割額から次の額が減額されます。

個人住民税の課税総所得金額が200万円以下の方

(ア)か(イ)のいずれか小さい額の5%

  • (ア)人的控除の差の合計額
  • (イ)個人住民税の課税総所得金額

個人住民税の課税総所得金額が200万円超の方

{人的控除の差の合計額-(個人住民税の課税総所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。

注記:ここで言う課税総所得金額とは、課税分離所得を除きます。

個人住民税の合計所得金額が2,500万円超の方

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用されません。

人的控除の差の合計額

人的控除の差の合計額とは、適用を受ける人的控除について、下表に掲げる金額の合計額を加算した金額です。(基礎控除の人的控除差額5万円は、どなたにも加算されます。)

人的控除の差

控除の種類

合計所得金額

控除額

障害者控除(普通)

1万円

障害者控除(特別)

10万円

寡婦控除

1万円

ひとり親控除

5万円

勤労学生控除

1万円

配偶者控除(一般)

900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000円以下 2万円

配偶者控除(老人)

900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円

配偶者特別控除(50万円未満)

900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円

配偶者特別控除(50万円超55万円未満)

900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円

扶養控除(一般)

5万円

扶養控除(特定)

18万円

扶養控除(老人)

10万円

扶養控除(同居老親)

13万円

同居特別障害者加算

12万円

基礎控除

5万円

配当控除

内国法人等から支払いを受ける配当所得がある場合、配当所得金額の一定割合で税額が控除されます。

配当控除の税率
種類 課税総所得金額等の配当所得が含まれる部分 控除率(市民税) 控除率(府民税)
利益の配当等 1,000万円以下の部分 配当所得金額の1.6% 配当所得金額の1.2%
利益の配当等 1,000万円超の部分 配当所得金額の0.8% 配当所得金額の0.6%
特定証券投資信託の収益の分配
(外貨建等証券投資信託以外)
1,000万円以下の部分 配当所得金額の0.8% 配当所得金額の0.6%
特定証券投資信託の収益の分配
(外貨建等証券投資信託以外)
1,000万円超の部分 配当所得金額の0.4% 配当所得金額の0.3%
特定証券投資信託の収益の分配
(外貨建等証券投資信託)
1,000万円以下の部分 配当所得金額の0.4% 配当所得金額の0.3%
特定証券投資信託の収益の分配
(外貨建等証券投資信託)

1,000万円超の部分

配当所得金額の0.2% 配当所得金額の0.15%

外国税額控除

 所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず、府民税の所得割から一定の金額(府民税控除限度額)を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の額から一定の額(市民税控除限度額)を限度として控除します。

  • 市民税控除限度額=A×18%
  • 府民税控除限度額=A×12%

A(所得税の控除限度額) =その年分の所得税の額×その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額

寄附金税額控除

特定の団体に寄附をした場合、手続きをすることで、市・府民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。1月から12月の間に行った寄附について、翌年度の市・府民税の所得割額から税額控除されます。

対象となる寄附金

  • 全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 日本赤十字社大阪府支部又は大阪府共同募金会に対する寄附金で、総務大臣の承認を得たもの
  • 和泉市または大阪府の条例により指定した団体への寄附金

注記:条例指定寄付金の対象団体等につきましては、「個人住民税の条例指定寄附金制度について」をご参照ください。

寄附金の計算方法

(ア)基本控除

対象
  • 全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 日本赤十字社大阪府支部又は大阪府共同募金会に対する寄附金で、総務大臣の承認を得たもの
  • 条例指定の寄附金
計算方法

(寄附金-2千円)×10%

(イ)特例控除

対象

全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

ただし、令和元年6月以後に指定対象外の団体に対して支出された寄附金については、特例控除の対象外となります。

計算方法

(寄附金-2千円)×(90%-(所得税の限界税率×1.021))

  • 特例控除の額については、市・府民税(調整控除後の所得割)の2割が上限です。
  • 所得税の限界税率とは、納税者に適用される所得税の税率のことです。

(ア)と(イ)に関して

  • 寄附金控除対象限度額は、総所得金額等の合計額の30%です
  • ふるさと納税について、地方公共団体に対し年間で2千円を超える寄附をされた場合、(ア)基本控除、(イ)特例控除の両方が適用されます。

寄附金の控除を受けるための手続き

寄附金税額控除の適用を受けるには、前年中(1月1日~12月31日)に行った寄附金について、所得税の確定申告または市・府民税の申告が必要となります。ただし、ワンストップ特例制度を利用される場合は申告不要です。

申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領証等は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。

また、所得税の確定申告をしない方で市・府民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合には、寄附を行った翌年の1月1日現在お住まいの市町村に市・府民税の申告をしてください。ただし、この場合には所得税の控除を受けられませんのでご注意ください。

(ふるさと納税)ワンストップ特例制度を利用する場合

ワンストップ特例制度を利用して寄附金税額控除を受ける際は、寄附先の自治体に申告特例申請書を提出してください。また、申請書の提出後に住所等の変更があった場合は、寄附翌年の1月10日までに申告特例申請事項変更届出書をご提出ください。

申告特例申請書や申告特例申請事項変更届出書が必要な方は寄附先の自治体へお問い合わせください。

なお、ワンストップ特例制度を利用した場合でも、確定申告または市・府民税の申告をされた場合は、ワンストップ特例制度は適用されず、確定申告の内容で市・府民税が再計算されることとなります。

(ふるさと納税)ワンストップ特例制度

平成27年4月1日以降の地方公共団体への寄附について、手続きの簡素化のため、申告特例制度(ワンストップ制度)が創設されました。

確定申告が不要な給与所得者等かつ寄附先団体が5団体以内であり、確定申告・住民税申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に特例の適用に関する申請書を寄附先の市町村に提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。この特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め翌年度の住民税から控除されます。

災害義援金についてはふるさと納税の寄附金控除と同様の取り扱いとなりますが、義援金についてはワンストップ特例制度の対象ではないためご注意ください。災害義援金を寄附した方で寄附金控除を希望の人は確定申告の提出が必要となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象者

平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から住宅ローン控除可能額を控除しきれなかった方は市・府民税の住宅ローン控除の対象になります。

平成19年と平成20年の入居者は所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、市・府民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。

適用方法

勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告の内容から市役所で市・府民税の住宅ローン控除額を算出し、適用します。

控除される額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)

1,2のいずれか小さい額が、翌年度の市・府民税(所得割)から控除されます。

注記:上記2について、平成26年4月1日から令和3年12月31日までの入居で、一般の住宅に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合、合計額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円)

特例措置

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで(一定の要件を満たした場合は令和4年12月まで)に入居した消費税10%が適用される住宅取得等について、控除適用期間を3年間延長(現行10年間から13年間)し、11年目以降の3年間については、以下のいずれか小さい額が控除されます。

  1. 住宅ローン年末残高(一般住宅4,000万円、長期優良・低炭素住宅5,000円を限度)の1%
  2. 建物購入金額(一般住宅4,000万円、長期優良・低炭素住宅5,000円を限度)の2%÷3

 

都市計画法

昭和43年に施行された、都市計画に関する事項を定めた法律です。

都市計画区域

一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある区域のことで、知事が指定します。

市街化区域

都市計画区域の中で、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。

登記簿

土地および建物の物理的状況と権利変動を記載した帳簿です。法務局に保管されています。

家屋補充課税台帳

登記簿に登記されている家屋以外の家屋で、固定資産税を課することのできるものについて、所有権を持つ名義人の住所、氏名および当該家屋の価格等を登録した帳簿のことです。

固定資産評価基準

総務大臣が定めた固定資産を評価するための基準ならびに評価の実施の方法および手続きです。

課税標準額

税額を算出する際に税率をかける価額のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室
電話:
資産税担当0725-99-8107(直通)
市民税担当0725-99-8108(直通)
納税担当0725-99-8109(直通)
ファックス:0725-45-9352
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