介護保険のしくみ

更新日:2024年04月01日

加入する人

  • 65歳以上の人 第1号被保険者
  • 40歳から64歳までの人(医療保険に加入している人) 第2号被保険者

サービスが利用できる人

65歳以上の人

  1. 要介護状態
    寝たきり・認知症などで常に介護を必要とする状態の人
  2. 要支援状態
    常時の介護は必要ではないが、家事など日常生活に支援が必要で介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる人

40歳から64歳までの人

初老期における認知症・脳血管疾患など、老化等が原因とされる16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった人

老化等が原因とされる16種類の病気

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病関連疾患
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

介護保険料

第1号被保険者の保険料(65歳以上)

所得段階別保険料
保険料段階 対象者 年額 保険料率
第1段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金を受給し、本人を含む世帯全員が市民税非課税の人

・世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の人

22,370円

 

基準額×0.285

 

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」の合計が80万円超120万円以下の人 38,080円 基準額×0.485
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」の合計が120万円超の人 53,780円 基準額×0.685
第4段階 同じ世帯に市民税課税者がおり、本人は市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の人 70,660円 基準額×0.9
第5段階 同じ世帯に市民税課税者がおり、本人は市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」の合計が80万円超の人 78,510円 基準額
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 94,210円 基準額×1.2
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 102,070円 基準額×1.3
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 117,770円 基準額×1.5
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 133,470円 基準額×1.7
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 149,180円 基準額×1.9
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 164,880円 基準額×2.1
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 180,580円 基準額×2.3
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 188,430円 基準額×2.4

第1段階~第3段階の人は、公費投入により保険料が軽減されています。

  • 基準額:私たちの住んでいるまちに必要な介護サービスにかかる費用が予測されます。その総額(利用者負担分を除く)の23%を、65歳以上の人の人数で割ったものが、65歳以上の人の保険料の基準額となります。 市区町村によって、必要とするサービスの量や65歳以上の人の人数は異なりますから、基準額も市区町村ごとに異なります
  • 合計所得金額:各種所得の金額(利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、総合譲渡所得、事業所得、山林所得、退職所得、一時所得、雑所得)を合計した金額をいい、前年から繰越された「損失の繰越控除」や「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」がある場合には、その適用前の金額をいいます。
  • その他の合計所得金額:合計所得金額から雑所得(恩給、年金など)を差し引いた金額をいいます。
  • 市民税課税とは、均等割りのみ賦課されている場合も含みます。
  • 世帯については、原則4月1日の状況となりますが、途中で資格取得した方は資格取得した日(65歳の誕生日の前日、転入の場合は転入日)の世帯状況となります。

40歳から64歳までの人の保険料

健康保険・共済組合に加入している人

  1. 保険料は給料に応じて異なります。
  2. 保険料の半分は事業主が負担します。
  3. サラリーマンの妻などの被扶養者の保険料は、加入している医療保険の被保険者が負担するので保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している人

  1. 保険料は所得等に応じて異なります。
  2. 保険料と同額の国庫負担があります。
  3. 世帯主が世帯員の保険料も負担します。

保険料の納め方

65歳以上の人

  1. 原則として老齢・退職年金、遺族年金、障害年金から天引きされます。
  2. 老齢・退職年金等が月額1万5千円(年額18万円)以上の人…年金から天引きされます。
  3. 月額1万5千円(年額18万円)に満たない人…市から送付される納付書又は口座振替により、個別に納付します。

40歳から64歳までの人

  1. 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。

スマホアプリでの納付について

スマートフォンアプリで、納付書のバーコードを読み取ることにより、いつでもどこでも納付することができます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

利用料の負担

介護保険からサービスを受けたとき原則としてかかった費用の1~2割を自己負担します。
ただし、平成30年8月から2割の中でも一定以上の所得者はかかった費用の3割になります。

施設を利用した場合

費用の1~3割のほかに居住費と食費等を負担します。

1~3割の負担が高くなりすぎる場合

自己負担分の上限を設けます。
 

所得が低い場合

負担が重くなりすぎないよう低い上限を設定し、居住費と食費を低くします。
 

各種介護相談窓口

1.介護相談員派遣事業

和泉市が委嘱を行った介護相談員が介護保険施設等を訪問し、介護サービス利用者などの話を聞き相談に応じます。また、サービスの実態を把握し、利用者と事業者の間のパイプ役となり、利用者の疑問や不満、心配事等に対応します。

2.介護保険まちかど相談薬局

和泉市内の23薬局店が市内在住の高齢者またはその家族からの在宅介護等に関する総合的な相談に応じるとともに、関係行政機関と連携を行うことにより地域福祉の向上を図ります。(相談随時対応)

3.介護保険苦情調整委員(通称:介護保険オンブズマン)

介護保険サービスについて、利用者と事業者の間に立ち、公正・中立的な立場で苦情の内容を調査し、必要な場合には市や関係機関などに意見を表明します。(相談は毎月第4月曜日の午後1時~3時、事前に予約が必要です)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市福祉部 高齢介護室
電話:
介護保険担当 0725-99-8131(直通)
高齢支援担当 0725-99-8132(直通)
ファックス:0725-40-3441
メールフォームでのお問い合わせ