和泉市は、国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について、対象者3,227名のうち486名592万1,800円分が過大徴収となることが判明しました。
事案概要
国民健康保険料の特別徴収の対象者について、国民健康保険料の6月本算定時に年額が確定した際、来年度以降の保険料をできるだけ均一にするために、8月の特別徴収額を低くする調整(仮徴収額の平準化)を行っています。
その調整により8月分保険料が減少した人に関する異動データを日本年金機構へ送りもらしたため、対象者の8月分の年金による特別徴収が過大徴収となってしまうものです。
よって、対象者の8月分は納額通知書に記載された額とは異なり、6月分と同額が特別徴収されることとなり、その差額の保険料の返金が発生します。
件数及び金額
対象者は486名、過大天引きされる金額は5,921,800円。
1件の最大金額は45,000円、最小金額は、1,000円。
経緯
8月7日に市民からの問い合わせで判明。内容は、6月に発送した和泉市からの平成30年度国民健康保険料納額通知書と日本年金機構からの通知文書の金額が異なっていることにより、連絡があったもの。
対象者への説明・再発防止策など
対象者には、近日中に誤りについての文書を送付します。
納めすぎとなった保険料は、日本年金機構から和泉市役所に振込まれた後(9月10日予定)、速やかに各世帯へ保険料の返金の案内文書を送付し、返金対応をします。
対象のみなさまには多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫びしますとともに、再発防止に取り組み、市民のみなさまの信頼回復に努めます。