個人情報保護制度

更新日:2023年12月04日

令和5年個人情報保護制度改正の概要について

社会全体のデジタル化に対応した「個人情報の保護」と「データ流通」の両立並びに「国際的制度調和」が要請される情勢の中、政府は、地方公共団体等ごとの個人情報保護条例の規定や運用の相違による保護水準の不均衡を是正し、個人情報保護委員会が一元的に制度を所管することにより、
・全国共通の個人情報の保護の確保及びデータ流通の支障等の是正
・全国一元の監督による国際的制度調和の確保による我が国の成長戦略への整合
を図る目的から、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。

この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなりました。

個人情報保護制度の変更

市が個人情報を取り扱うルール

  • みなさんの個人情報を収集するときは、集める目的を明らかにした上で、原則として本人から収集します。
  • 収集した個人情報は、原則として他の業務に利用せず、また市の外部に提供しません。
  • 収集した個人情報は、常に正確な状態に保つよう努め、漏えいなどを防止するよう適切な管理に努めます。

委託事業者が個人情報を取り扱うルール

市から個人情報を取り扱う事務を受託した事業者には、次の責務が課されます。この責務に違反した事業者に対しては、事業者名の公表、契約解除、損害賠償などによる責任が問われます。

  • 個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんを防止し、適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
  • 市の承認を受けずに、受託した事務を第三者に再委託してはなりません。
  • 受託した事務に係る個人情報を不当な目的に使用してはなりません。
  • 市の承認を受けずに、受託した事務に係る個人情報を第三者に提供してはなりません。
  • 市の承認を受けずに、受託した事務に関する個人情報を複写し、又は複製してはなりません。

市の施設の指定管理者が個人情報を取り扱うルール

市の施設の指定管理者である事業者に対しては、市の責務が準用され、おおむね市と同様の責務が課されます。

個人情報の取扱いに関する罰則

個人情報の不正な取扱いに関して課される罰則の概要は、次のとおりです。

個人情報の不正な取扱いに対する罰則の一覧

罰則の一覧表

主体

情報

行為

罰則

・行政機関等の職員又は職員であった者

・委託業務又は指定管理業務の従事者又は従事していた者

・行政機関等で個人情報等の取扱いに従事する派遣労働者又は従事していた派遣労働者(176条)

個人情報ファイル(電算処理ファイル)

正当な理由がないのに提供

2年以下の懲役

100万円以下の罰金

同上(180条)

業務で知り得た保有個人情報

不正な利益を図る目的で提供・盗用

1年以下の懲役

50万円以下の罰金

行政機関等の職員(181条)

個人の秘密が記録された文書等

職権を濫用して職務以外の目的で収集

1年以下の懲役

50万円以下の罰金

個人情報の開示等の請求

市が持っている個人情報の本人(代理人を含む)は、次の事項を申し出ることができます。

  • 開示請求:個人情報の内容を閲覧し、又は写しを請求できます。
  • 訂正請求:個人情報の内容が事実と異なっているときに、その訂正を請求できます。
  • 利用停止請求:市が個人情報を不適正な方法で取得、保有又は取扱いをしたとき、又は不要となった情報を保有している等の場合に、情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。

個人情報の開示等の請求の方法

(1)総務管財室窓口への提出

市役所5階の総務管財室窓口に必要書類を提出してください。

(2)郵送による提出

以下の宛先に必要書類を送付してください。

【宛先】〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 総務管財室あて

(3)マイナポータルからのオンライン申請

利用できる方

・電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、暗証番号が分かる方

・住所、氏名等の券面情報が最新の内容に更新されている方

・マイナポータルが利用可能な機器(パソコンとICカードリーダー、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等)をお持ちの方

必要書類

請求を行う場合は、下記の(1)請求書と(2)本人確認書類の提出が必要となります。

(1)請求書

(2)本人確認書類

本人が請求を行う場合

開示等請求をする者の氏名及び住所又は居所が記載されている顔写真付きの証明書等が必要です。

(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等

(注)郵送による請求の場合は、上記証明書等の写しと住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限る。)を同封してください。

代理人が請求を行う場合
(1)法定代理人の場合

・法定代理人本人の氏名及び住所又は居所が記載されている顔写真付きの証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

(注)郵送による請求の場合は、上記証明書等の写しと法定代理人の住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限る。)を同封してください。

・戸籍謄本等(複写物でないもので、かつ30日以内に作成されたものに限る。)の法定代理人であることを証明する書類

の両方が必要となります。

(2)任意代理人の場合

・任意代理人本人の氏名及び住所又は居所が記載されている顔写真付きの証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

(注)郵送による請求の場合は、上記証明書等の写しと任意代理人の住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限る。)を同封してください。

・委任状等(委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書の添付が必要)の任意代理人であることを証明する書類

の両方が必要となります。

個人情報保護事務のガイドライン

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
1,000名以上の生存する個人に関する情報を、1年を超えて所有する個人情報ファイルを保有しようとするときは、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し公表しています。
下記リンクより、個人情報ファイル簿をご覧いただけます。

個人情報保護制度に基づく不服申立ての状況

年度別の件数と処理状況(平成30年度から令和4年度までの過去5年間)
年度と件数 認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 審査中
平成30年度:0件 0 0 0 0 0 0
令和元年度:0件 0 0 0 0 0 0
令和2年度:0件 0 0 0 0 0 0
令和3年度:1件 0 0 1 0 0 0
令和4年度:0件 0 0 0 0 0 0

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況の詳細

過去5年分の運用状況は次のとおりです。

個人情報保護審査会答申

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 総務管財室
電話: 0725-99-8105(直通)
ファックス:0725-45-9352
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