住宅用火災警報器の戸別訪問についてのお知らせ
平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
そこで、10月から消防職員および女性消防クラブ員が未設置世帯への設置指導および設置状況の戸別訪問を行います。
なお、消防職員は戸別訪問の際、必ず消防公務之証(消防手帳)を携帯し、消防の活動服(紺色)を着用しており、戸別訪問で住宅用火災警報器等の販売、あっせんは行いませんので、戸別訪問に便乗した悪質な販売業者に気をつけてください。また、住宅用火災警報器の未設置による罰金の徴収もありません。
戸別訪問は校区会長を通じ、各町会、自治会に事前に連絡し訪問します。
住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意!
「消防署の方から来た」「消防署に依頼された」などと言って住宅用火災警報器のチラシを持ち、「設置しないと罰則がある」と強引に販売したり、巧みな話により勝手に住宅用火災警報器を取り付け高額な金額を請求する等の悪質な訪問販売が全国で多数報告されております。
もし、悪質な訪問販売業者にだまされてしまった場合は下記消費生活センターにご相談ください。また、悪質な訪問販売はクーリングオフ制度の対象となりますので契約日から8日以内であれば、無条件で解約することができます。
和泉市消費生活センター 0725-47-1331 (平日 9時00分から17時15分まで)
消費者ホットライン 0570-064-370 上記時間帯以外