先般、和泉市内で住宅用火災警報器が設置されている一般住宅の2階居室において喫煙後のタバコの不始末でごみ入れから発煙し、住宅用火災警報器が鳴動したことで、1階にいた居住者が異常に気付き、2階を確認したところごみ入れから煙がでているのを早期に発見し、初期消火をするとともに119番通報して大事に至らなかった奏功事例がありました。
写真は床面の焼損状況です。


平成18年6月1日から新築住宅には住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
既存の住宅については、平成23年5月31日までに設置して下さい。
住宅用火災警報器を設置しましょう!